# 法人化したらホームページは必要？ 信用・口座開設への影響

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分類: 開業・起業（テーマ: 開業・起業とホームページ）／公開: 2026-09-27／更新: 2026-09-27／読む時間の目安: 約14分／執筆: 格安HP屋 編集部

## この記事の結論

会社を作っても、会社法の上でホームページが必須になるわけではありません。ただ、法人口座の開設や取引先の確認では、事業の中身を確かめる材料としてホームページを挙げる銀行や相手があります。公告の方法を電子公告にするなら、公告を載せるホームページが要るので、定款を決める段階で一緒に考えておきましょう。

## 結論｜会社法の義務ではないが、信用の確認に使われる

会社法の上ではホームページは必須ではありませんが、法人口座の開設や取引の場面では、事業の中身を確かめる材料として見られることがあります。ポイントは3つです。

- 会社法：公告の方法は官報・日刊新聞紙・電子公告から選べます。ホームページが要るのは、電子公告を選んだ場合などです。
- 法人口座：事業の実態を確かめる資料の一つとして、ホームページを挙げている銀行があります。
- 取引・採用・補助金：会社が実在するか、何をしている会社かを確かめるために、ホームページが見られることがあります。

つまり、「なくても法律違反ではないけれど、あると説明の手間が減る」というのが実態に近いと思います。会社を作ったばかりのころは、実績も取引の歴史もありません。その分、会社名・所在地・代表者・事業内容がはっきり書かれたページがあることが、相手にとって数少ない確かめる手がかりになります。ホームページが要る理由の全体は[なぜ中小企業にホームページが必要か](https://kakuyasuhp.com/column/why-hp.html)で書いています。

この記事では、会社法の公告とホームページの関係、法人口座の開設で銀行がホームページをどう扱っているか、会社のサイトに載せる基本、個人事業から法人にしたときに直すところを順に見ていきます。

![この記事のポイント：会社法ではホームページは必須ではない／電子公告を選ぶならホームページが要る／口座開設で確認資料に挙げる銀行もある](https://kakuyasuhp.com/assets/column/hojin-hp-1.jpg)

## 会社法とホームページ｜公告の方法と電子公告

会社法では、公告の方法を官報・日刊新聞紙・電子公告から定款で選べ（定めがなければ官報）、ホームページが要るのは電子公告を選ぶ場合です。根拠は会社法第939条です。

法務省の「[電子公告制度について](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html)」によると、電子公告は、合併や資本金の減少などの公告を、インターネット上のホームページに載せる方法です。定款に「当会社の公告は、電子公告により行う。」と定め、公告を載せるホームページのURLも登記します（URLまで定款に書く必要はありません）。合併などの公告を電子公告で行う場合は、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。

### 決算公告は、自社のサイトに載せる方法もある

株式会社は、定時株主総会のあと遅滞なく、貸借対照表（大会社は損益計算書も）を公告しなければなりません（会社法第440条）。いわゆる決算公告です。ホームページとの関係では、次の3つのやり方があります。

| やり方 | 内容 | ホームページで必要なこと |
|---|---|---|
| 電子公告を公告の方法にする | 決算公告もホームページで行う。決算公告は電子公告調査機関の調査が要らない | 貸借対照表の全文（要旨は不可）を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日まで載せ続ける。URLを登記する |
| 官報や新聞を公告の方法にしたまま、ウェブで公開する | 貸借対照表の内容をウェブで5年間続けて公開すれば、官報などでの決算公告はしなくてよい（第440条第3項） | 公開するページのURLを登記する |
| 官報や新聞で決算公告する | 貸借対照表の要旨を載せれば足りる（第440条第2項） | ホームページは要らない |

会社法第440条の決算公告は、株式会社についての決まりです。どのやり方を選ぶかは定款や登記に関わるので、会社を作る段階で司法書士などの専門家に相談して決めてください。自社のサイトで公告をするなら、5年間ページを消さずに続けて載せる必要があるので、サイトを作り直すときにも公告のページのアドレスが変わらないよう気をつけます。

### 会社を作る前後の段取り

会社設立とホームページの準備は、次の順番で進めると手戻りがありません。

1. 定款を作るとき：公告の方法を決めます。電子公告にするなら、公告を載せるページを用意して、5年間続けて載せられるかも考えておきます。
2. 設立の前：会社名が決まったら、co.jp の仮登録（設立の6か月前から使える制度）も検討します。会社概要や事業内容の原稿も、このころから準備できます。
3. 設立登記のあと：登記した商号・本店所在地のとおりに会社概要を仕上げ、ホームページを公開します。
4. 口座開設：申し込む銀行の必要書類を確かめ、ホームページのほかに契約書や請求書などの資料も用意しておきます。設立して間もない会社は、ホームページだけでは足りない場合があるからです。

## 法人口座の開設とホームページ｜銀行の公式ページの書き方

法人口座の開設では、事業の実態を確かめる資料の一つとしてホームページを挙げている銀行があり、2026年9月時点の公式ページでは次のように書かれています。

- 楽天銀行：法人ビジネス口座の[必要書類の一覧](https://www.rakuten-bank.co.jp/business/account/id.html)で、「事業実態の確認できる資料」（いずれか1点）の一つが「ホームページアドレス」です。取扱商品や取引内容が確認できる会社のホームページが対象で、ホームページ内で法人名・法人格・連絡先などが確認できない場合は、別の資料が要ります。設立6か月以内なら、ホームページがあっても資料の提出が必要です。ほかに、許認可の書類、発注書・納品書・請求書、契約書のコピーも挙げられていて、主たる事務所がバーチャルオフィスやレンタルオフィスの場合は、これらの資料の提出が必要とされています。
- PayPay銀行：法人の[口座開設に必要な書類](https://www.paypay-bank.co.jp/business/account/documents.html)のページで、必要書類を決める質問の一つが「具体的な業務内容を確認できるホームページがありますか」です。特定の無料Webサービスで作ったホームページなら「いいえ」を選ぶよう書かれています（独自ドメインは可）。
- GMOあおぞらネット銀行：法人口座のよくある質問で、事業内容の「具体性」と「客観性」を重視して審査すること、事業の実態が確認できる書類（Webサイト、契約書、請求書など）を出すと審査がスムーズに進むこと、事業内容が確認できない場合などは開設を断る場合があることが書かれています。

今回見た3行とも、ホームページがなければ開設できない、とは書いていません。一方で、ホームページがあれば必ず開設できる、というものでもなく、審査の中身は銀行ごとに違います。言えるのは、会社名・法人格・所在地・連絡先・具体的な業務内容がはっきり書かれ、独自ドメインで運営しているホームページは、事業の実態を説明する材料の一つになりうるということです。反対に、会社名や連絡先が載っていないページや、無料のサービスで作ったページは、材料として扱われないことがあります。申し込む前に、その銀行の必要書類の案内を確かめておきましょう。

## 取引先・採用・補助金でも見られる｜会社の実在と中身の確認

口座開設のほかにも、取引先の確認、採用、補助金の申請などで、会社が実在するか、何をしている会社かを確かめるためにホームページが見られることがあります。

- 取引先：初めて取引する相手の会社名で検索し、所在地や事業内容を確かめることがあります。国税庁の法人番号公表サイトでは、誰でも会社の商号・所在地・法人番号を調べられるので、ホームページの会社名や住所の書き方は、登記と食い違わないようにしておきます。
- 採用：応募する前に、事業の内容や働く人の雰囲気を調べる人がいます。会社を作ってすぐに人を雇うなら、採用の情報も載せておくと話が早くなります。考え方は[採用ページの作り方](https://kakuyasuhp.com/column/saiyo-page.html)で書いています。
- 補助金：市区町村の補助金には、作ったホームページで市内（区内）の所在地が確かめられることを条件にしているものがあります（たとえば葛飾区のホームページ作成費補助）。探し方は[市区町村のホームページ補助金の探し方](https://kakuyasuhp.com/column/shichoson-hojo.html)にまとめました。

どの場面でも見られているのは、デザインの凝り方より「書かれている情報が正しく、そろっているか」です。会社名の表記がページごとに違う、住所が古い、電話番号がつながらない、といったずれは、せっかくのホームページを逆に不安の材料にしてしまいます。

## 会社のホームページに載せる基本｜会社概要・事業内容・代表者・連絡先

法人のホームページでは、会社概要・事業内容・代表者の挨拶・お問い合わせの4つをそろえ、会社名や所在地の表記を登記とそろえるのが基本です。ページごとに載せることを表にしました。

| ページ | 載せること | 気をつけること |
|---|---|---|
| 会社概要 | 商号、本店所在地、代表者名、設立年月、資本金、事業内容、電話・メール、法人番号 | 商号・所在地は登記と同じ書き方に。本店と事務所が違うなら両方を |
| 事業内容・サービス | 何を、誰に、どんな流れで提供しているか。料金の目安や取扱商品 | 銀行や取引先が「具体的な業務内容」を確かめられる書き方にする |
| 代表挨拶 | 事業への考え、お客様への約束、これからのこと | 設立の経緯を短く書くと、会社の実像が伝わりやすい |
| お問い合わせ | フォーム、電話番号、受付時間 | 連絡先が書かれていないと、確認の材料になりにくい |
| 特定商取引法に基づく表記（通信販売をする場合） | 事業者名、住所、電話番号、代表者または通信販売の責任者の氏名など | 法人は、代表者か責任者の氏名も表示する |
| プライバシーポリシー | 個人情報の扱い、問い合わせ先 | 事業者名を会社名にする |

消費者庁の特定商取引法ガイドによると、通信販売の広告には事業者の氏名（名称）・住所・電話番号などを表示し、法人がインターネットで広告する場合は、代表者か通信販売の業務の責任者の氏名も表示します。書き方は[特定商取引法に基づく表記の書き方](https://kakuyasuhp.com/column/tokushoho-kakikata.html)で、会社概要の項目は[会社概要ページの書き方](https://kakuyasuhp.com/column/kaisha-gaiyo.html)で、代表挨拶は[代表挨拶の書き方と例文](https://kakuyasuhp.com/column/daihyo-aisatsu.html)で詳しく書いています。

## 個人事業から法人にしたら｜ホームページで直すところ

個人事業のホームページは、屋号から会社名への書きかえを中心に、所在地・代表者・各種の表記・ドメインを見直せば、法人のサイトとして使い続けられます。見直す場所を順に挙げます。

1. 事業者名：屋号を商号（株式会社〇〇など）に。ページの見出しや画像の中の文字、ページのタイトルも忘れずに。
2. 所在地：本店の所在地に。自宅から事務所に移るなら、地図やアクセスの説明も。
3. 代表者：肩書き（代表取締役・代表社員など）と名前。
4. 特定商取引法に基づく表記：事業者名・住所・電話番号に加え、法人なら代表者か責任者の氏名。
5. プライバシーポリシー・利用規約：事業者名と問い合わせ先。
6. お問い合わせ：フォームの自動返信メールやメールの署名。
7. 支払いの案内：振込先の口座名義が法人に変わるなら、請求書や案内の文面も。
8. ドメインとメールアドレス：今のドメインを使い続けるか、co.jp を取るか。JPRSによると、co.jp は日本国内で登記を行っている会社が登録でき（原則1組織1つ）、設立の6か月前から使える「仮登録」の制度もあります。ドメインを変えるなら、古いアドレスから新しいアドレスへの転送を設定し、検索からの流入を引き継ぎます（[リニューアルで検索順位を落とさない方法](https://kakuyasuhp.com/column/renewal-seo.html)）。
9. Googleビジネスプロフィール・SNS：名前の表記を、看板やホームページで使う名前とそろえる。Googleのガイドラインでは、店舗やウェブサイト、ビジネスレターなどで一貫して使い、お客様に知られている実際のビジネスの名称を使うよう求めています。

ドメインのしくみは[ドメインとは](https://kakuyasuhp.com/column/domain-toha.html)で書いています。法人化は登記や税の手続きも重なるので、ホームページの直しは「会社名が決まった」「本店が決まった」「口座ができた」と、決まったものから順に進めると混乱しません。開業のときの段取りは[個人事業主はホームページをいつ作る？](https://kakuyasuhp.com/column/kaigyo-itsu.html)も参考にしてください。

![格安HP屋の制作の流れ：1 無料相談、2 お見積り（税込・追加料金なし）、3 初稿を動くHTMLでパソコンとスマホで確認、4 修正（制作中は回数無制限）、5 公開（納品後30日の無償サポート）](https://kakuyasuhp.com/assets/column/hojin-hp-2.jpg)

## 格安HP屋に頼むと｜会社のサイトも決まった料金、所在地の載せ方も相談できる

格安HP屋では、法人化に合わせた新規制作は25万円、今のサイトを会社のサイトに作り直すリニューアルは30万円（どちらも税込）で、追加料金はかかりません。

- 追加料金がかからない：ページ数や機能の数で金額は変わりません。会社概要・事業内容・代表挨拶・採用など、必要なページ数だけ作ります。サーバー・ドメインは実費（年1〜2万円ほど）で、名義はお客様（会社）です。取得から設定までの代行もします（実費のみ）。
- テンプレートを使わない、オリジナルのデザイン：一社ずつゼロからデザインします。
- 初稿は実際に動くHTMLで：最初のデザインを、パソコンやスマートフォンで開いて触れる形でお見せします。銀行や取引先に見られる前提の会社概要が、スマートフォンでどう見えるかも公開前に確かめられます。
- 所在地や屋号の載せ方も相談できる：バーチャルオフィスや自宅兼事務所の場合の住所の出し方、屋号と会社名の両方を載せたい場合の書き方なども、打ち合わせでご相談ください。住所の考え方は[バーチャルオフィスの住所をホームページに載せていい？](https://kakuyasuhp.com/column/virtual-office.html)でも書いています。
- 海外との取引にも：多言語対応（日本語・英語・中国語・韓国語の4言語まで）も標準で入ります。
- リニューアルは引っ越しまで込み：今のサイトの分析と作り直しの設計、全ページの移行、URLの転送、SEOの引き継ぎが入っています。

支払いは納品時の一括で、着手金も分割払いもありません。原稿はいただいたものを流し込む形で、制作中の修正は何回でも無料です。制作事例には、製造業や商社、士業の事務所のサイトもあります（[制作事例](https://kakuyasuhp.com/works.html)）。依頼先を比べるときの見方は[ホームページ制作会社の選び方](https://kakuyasuhp.com/column/choose-company.html)が参考になります。法人化のタイミングでのご相談は、[お問い合わせ](https://kakuyasuhp.com/contact.html)からどうぞ。

## まとめ｜なくても違法ではないが、あると説明が早い

法人化したときのホームページは、会社法の上では必須ではありませんが、口座開設や取引の場面で事業の実態を示す材料になり、電子公告を選ぶなら欠かせません。

- 会社法の公告の方法は、官報・日刊新聞紙・電子公告から選ぶ。電子公告ならURLも登記する
- 決算公告は、自社のサイトで行う方法も、官報のままウェブで5年間公開する方法もある
- 法人口座では、事業実態の確認資料の一つとしてホームページを挙げる銀行がある。無料サービスのページは扱いが違うことも
- 会社概要・事業内容・代表者・連絡先を、登記と同じ表記でそろえる
- 個人事業から法人にしたら、事業者名・所在地・各種の表記・ドメインを見直す

登記や公告のことは司法書士に、税のことは税理士に、個別の判断を確かめてください。そのうえで、会社の顔になるページを新規25万円（税込）でどう作るか、気軽にご相談ください。

## よくあるご質問

### Q. 会社を設立したら、ホームページは必ず作らないといけませんか？

会社法の上では、必ずではありません。公告の方法は官報・日刊新聞紙・電子公告から定款で選べ、定めがなければ官報になります。ホームページが要るのは、電子公告を選んだ場合や、決算公告の代わりに貸借対照表をウェブで公開する方法を選んだ場合です。ただ、口座開設や取引の場面では、あったほうが説明が早いことがあります。

### Q. ホームページがないと、法人口座は作れませんか？

ホームページがなくても、ほかの資料で事業の実態を示す方法を用意している銀行があります。たとえば楽天銀行は、事業実態の確認資料のうち1点として、ホームページのアドレスのほかに、許認可の書類や請求書、契約書のコピーなども挙げています（2026年9月時点）。ただし審査の基準は銀行ごとに違い、開設できるかどうかは銀行の判断です。

### Q. 無料のサービスで作ったホームページでも、口座開設の確認に使えますか？

銀行によって扱いが違います。PayPay銀行の法人の必要書類のページでは、「具体的な業務内容を確認できるホームページがありますか」という質問に、特定の無料Webサービスで作ったホームページなら「いいえ」を選ぶよう書かれています（独自ドメインは可）。申し込む銀行の案内を先に確かめておきましょう。

### Q. 個人事業のときのホームページは、法人化したらどこを直せばいいですか？

事業者名（屋号から会社名へ）、本店の所在地、代表者の肩書き、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシーの事業者名、フォームの自動返信やメールの署名などです。振込先の口座名義が変わるなら、支払い方法の案内も直します。ドメインはそのまま使い続けることもできますし、会社名で co.jp を取る選び方もあります。

### Q. co.jp のドメインは、会社を作る前でも取れますか？

JPRSには、CO.JPなどを組織の設立の6か月前から使える「仮登録」の制度があります。co.jp は日本国内で登記を行っている会社が登録でき、原則として1つの組織で1つです。設立前から会社のホームページやメールアドレスを準備したい場合は、ドメインの登録事業者に手続きを確かめてください。

### Q. 決算公告を自社のホームページに載せることはできますか？

できます。公告の方法を電子公告にしている株式会社は、自社のホームページに貸借対照表の全文を載せ、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日まで続けて公告します。官報を公告の方法にしている会社でも、貸借対照表の内容をウェブで5年間公開すれば、決算公告をしなくてよくなります。どちらもURLの登記が要るので、司法書士などに確かめてください。

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