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特定商取引法に基づく表記の書き方 個人の住所はどうする?

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格安HP屋 編集部

特定商取引法に基づく表記の書き方|個人の住所はどうする?

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この記事の結論

ホームページで商品を売ったり、有料のサービスの申込みを受けたりするなら、「特定商取引法に基づく表記」が必要です。載せるのは、事業者の氏名・住所・電話番号、価格と送料、支払いと引き渡しの時期、返品の条件などです。個人事業主で自宅の住所を出したくないときは、「請求があれば遅れなくお知らせします」と書き、実際にすぐ出せるようにしておけば、住所と電話番号は省略できると消費者庁は説明しています。ただし、返品の条件のように省略できない項目もあります。

ホームページのことで迷ったら、気軽に聞いてください。相談・お見積もりは無料です。

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目次9の章+よくある質問
  1. 01結論|特定商取引法に基づく表記は、ネットで申し込めるなら必要
  2. 02表記が必要になるのは?|ホームページで「通信販売」をするとき
  3. 03載せる項目の一覧|特定商取引法第11条で決まっていること
  4. 04そのまま使えるひな形|記入例つきのテンプレート
  5. 05個人事業主の住所と電話番号|載せたくないときの3つの方法
  6. 06よくある間違い|屋号だけ、「送料実費」、「返品はご相談」
  7. 07最終確認画面の表示|2022年6月から申込みの画面にも決まり
  8. 08格安HP屋に頼むと|表記のページを足しても料金は同じ
  9. 09まとめ|表記は、申し込む前に確かめる「約束の一覧」
  10. Q&Aよくあるご質問

結論|特定商取引法に基づく表記は、ネットで申し込めるなら必要

ホームページを見た人がそのままネットや電話で買える、申し込めるという形なら、特定商取引法に基づく表記を載せる必要があります。表記の書き方で押さえたいのは、次の3つです。

  • 載せる項目:事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、価格と送料、支払いの時期と方法、引き渡しの時期、キャンセルや返品の条件など。法人がネットで広告するときは、代表者か通信販売の責任者の氏名も入れます。
  • 個人事業主の住所と電話番号:「請求があれば遅れなくお知らせします」と書き、実際にすぐ出せるようにしておけば、省略できると消費者庁は説明しています。条件を満たせば、バーチャルオフィスの住所と電話番号を載せる方法もあります。
  • 申込みの最後の画面:2022年6月からは、ネットで申し込む最後の確認画面にも、分量・価格・支払い・引き渡し・返品の条件などをまとめて出す決まりになりました。

この記事では、消費者庁の「特定商取引法ガイド」の説明(2026年9月時点)をもとに、載せる項目の一覧、そのまま使えるひな形(テンプレート)、住所を出したくないときの方法、よくある間違いまでを順番にまとめました。僕ら格安HP屋はホームページを作る側で、法律の専門家ではありません。自分の商売にどうあてはまるかの最終的な判断は、弁護士など専門家に確かめてください。

この記事のポイント:ネットで申込みを受けるなら表記が必要/住所と電話番号は条件つきで省略できる/送料・時期・返品の条件は具体的に書く

表記が必要になるのは?|ホームページで「通信販売」をするとき

表記が必要になるのは、ホームページなどで広告をして、ネットや電話、メールで申込みを受ける「通信販売」をするときです。消費者庁の特定商取引法ガイド「通信販売」によると、新聞や雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話などの通信手段で申込みを受ける取引が通信販売にあたります(電話勧誘販売にあたるものは除きます)。

対象は物の販売だけではありません。オンラインの講座や有料の相談のようなサービス(法律では「役務(えきむ)」といいます)も、ネットや電話で申込みを受けて有料で提供するなら対象です。また、会社でなくても、利益を得るつもりで繰り返し取引をしていれば、個人でも特定商取引法の「販売業者」や「役務提供事業者」になると説明されています。

何が「広告」にあたるかも大事です。消費者庁の説明では、申込みを受けるつもりがはっきりしていて、見た人がその表示から申し込めるものが広告です。「通販」と書いていなくても、送料や振込先の口座番号を載せている場合などは、通信販売の広告にあたるとされています。

  • 表記が要る例:自分のサイトでネットショップを開く、申込みフォームから有料の講座やサービスを申し込める、料金を見てメールや電話で注文できる、定期便や月額のサービスを受け付けている
  • あたりにくい例:会社やお店の紹介だけで、申込みや契約は店頭や対面で受ける

線引きに迷う形もあります。事業者どうしの取引の扱いは、この記事のよくある質問に書きました。ネットショップそのものの作り方や費用は、ネットショップ・ECサイトの作り方の記事を見てください。

載せる項目の一覧|特定商取引法第11条で決まっていること

載せる項目は特定商取引法第11条と省令で決まっていて、「誰が売るか」「いくらで、いつ払い、いつ届くか」「返品できるか」の3つに分けると覚えやすくなります。

消費者庁の解説をもとに、主な項目と書き方の注意を表にしました。

項目書くこと注意
事業者の氏名(名称)個人は戸籍上の氏名か、商業登記した商号。法人は登記簿上の名称屋号・通称・サイト名だけは不可
代表者または責任者の氏名法人がネットやメールで広告するとき、代表者か通信販売の業務の責任者の氏名責任者は代表権がなくてもよい
住所実際に活動している住所を、番地まで正確に私書箱だけは不可
電話番号確実に連絡が取れる番号わざと出ない状態にしているのは不可
販売価格実際に売る価格。消費税をいただくなら税込の価格定価だけを書き、実際は別の価格で売るのは不可
送料金額で書く(全国一律○円、地域ごとの金額など)「送料実費」は不可
そのほかにかかるお金代金引換の手数料、梱包料、工事費など「手数料がかかります」だけでなく金額まで
支払いの時期と方法使える支払方法をすべて。前払いか後払いか、いつまでに払うか一部の支払方法だけ書くのは不可
引き渡しの時期「ご注文から○日以内に発送」など、期間か期限で「入荷次第」は時期を示したことにならない
申込みの撤回・返品(キャンセル)返品できるか、その条件、送料をどちらが持つか。サービスなら解約の方法やキャンセル料の額「その都度ご相談」は不可
当てはまる場合だけ申込みの期間(期間限定の販売)、定期購入など2回以上続く契約の条件、ソフトウェアの動作環境、販売数量の制限、不良品のときの責任についての決まり当てはまるなら必ず書く

表の「不可」は、消費者庁の解説やQ&Aで、認められない、または表示したことにならないとされている書き方です。法人の場合は、会社概要のページと社名や住所の書き方をそろえておくと、見る人が迷いません。会社概要に何を載せるかは会社概要ページの書き方にまとめています。

そのまま使えるひな形|記入例つきのテンプレート

下のひな形は、個人事業主が自分のホームページで商品を売る場合を想定した記入例で、○の部分を自分の条件に書き換えて使えます。

項目記入例
販売業者○○ ○○(屋号:○○○○)
運営責任者(法人の場合)代表取締役 ○○ ○○
所在地〒000-0000 ○○県○○市○○町1丁目2番3号 ○○ビル2階
電話番号000-000-0000(受付時間:平日10時〜17時。時間外は留守番電話で承ります)
メールアドレスinfo@example.jp
販売価格各商品のページに、税込の価格で表示しています
商品代金以外の必要料金送料:全国一律○○円(沖縄・離島は○○円)/代金引換の手数料:○○円/銀行振込の振込手数料はお客様のご負担です
お支払い方法クレジットカード、銀行振込(前払い)、代金引換
お支払い時期クレジットカード:ご注文の確定時(引き落とし日はカード会社の規定によります)/銀行振込:ご注文から○日以内にお振り込みください/代金引換:商品のお受け取り時
商品の引渡時期クレジットカード・代金引換:ご注文から○営業日以内に発送します/銀行振込:ご入金の確認後、○営業日以内に発送します
返品・交換お客様のご都合による返品は、商品の到着から○日以内・未開封のものに限りお受けします(返送の送料はお客様のご負担です)。商品に欠陥があった場合は、到着から○日以内にご連絡ください。送料は当店が負担し、交換または返金します。
動作環境(ソフトウェアやデジタルコンテンツを売る場合)対応OS:○○/推奨ブラウザ:○○

サービスを売る場合は、次のように書き換えます。

  • 引き渡しの時期 → サービスの提供時期:「お申込みとお支払いの確認後、○日以内に初回の日程をご案内します」のように、いつ始まるかを期間か期限で書きます。
  • 返品 → キャンセル・解約:「ご予約日の○日前までのキャンセルは全額を返金します。それ以降はキャンセル料として○○円をいただきます」のように、キャンセル料があるなら額まで書きます。
  • 月額制や回数制のサービス:契約の期間や回数、支払いの総額を書きます。期間の決まりがない契約なら、1年分などの目安の金額と、解約を申し出るまで続くことをはっきりさせます。解約の申し出に期限があれば、その期限と方法も書きます。

ひな形はあくまで記入例です。自分の取引にない項目は消し、足りない項目は足してください。特に返品やキャンセルの条件は、あとでもめやすいところなので、「どんな場合に」「いつまでに」「送料はどちらが持つか」まで具体的にしておくと安心です。注文を受ければ名前や住所などの個人情報も預かることになるので、特商法の表記とは別にプライバシーポリシーも用意しましょう。

個人事業主の住所と電話番号|載せたくないときの3つの方法

自宅の住所や個人の携帯番号を出したくない個人事業主には、消費者庁の説明に沿った方法が3つあります。

もとになっているのは、特定商取引法ガイドの通信販売広告Q&AのQ17とQ18です。住所は「実際に活動している住所」、電話番号は「確実に連絡が取れる番号」を載せるのが原則で、そのうえで次のような方法が示されています。

1. 「請求があれば遅れなくお知らせします」と書いて省略する

表記の中に「請求があれば、書面かメールで遅れなく(法律の言葉では「遅滞なく」)お知らせします」と書き、実際に請求があったときにすぐ出せる体制を整えていれば、住所と電話番号の表示を省略できます。ここでいう「遅滞なく」は、相手が申し込むかどうかを決める前に、十分な余裕をもって届けることだと説明されています。消費者庁は、申込みの期間が短いネットオークションでは、これが難しいと考えられるという例も挙げています。

書き方の例です。

所在地・電話番号ご請求があれば、電子メールで遅滞なくお知らせします。お問い合わせフォーム、または info@example.jp までご連絡ください。

ただし、何でも省略できるわけではありません。消費者庁の表を整理すると、次のようになります。

  • 省略できる:事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、法人の代表者(責任者)の氏名、支払方法、返品を除く申込みの撤回・解除のことなど
  • 省略できない:返品できるか・その条件・送料の負担、申込みの期間、定期購入など2回以上続く契約の条件、ソフトウェアの動作環境、販売数量の制限などの特別な条件、メールで広告を送るときのメールアドレス
  • 価格と送料などを全部表示しているとき:前払いの場合の支払時期、すぐに発送しない場合の引き渡しの時期、不良品の責任を負わない場合のその旨も省略できない

省略すると、表記を見た人は住所も電話番号もわからないまま、申し込むかどうかを決めることになります。問い合わせへの返事が遅れると、決まりの面だけでなく信用の面でも損をするので、メールに誰がいつ返すかまで決めてから使いましょう。

2. バーチャルオフィスの住所と電話番号を載せる

同じQ&Aでは、個人事業主がバーチャルオフィスの住所と電話番号を載せても、次のような条件を満たせば特商法の求めを満たすと考えられる、とされています。

  • その住所と電話番号を、通信販売の連絡先として使うことについて、バーチャルオフィスの運営会社と合意している
  • 運営会社が自分の今の住所と本人名義の電話番号を把握していて、運営会社と自分の間で確実に連絡が取れる

そのうえで、事業者と運営会社のどちらかが不誠実で、お客様から連絡が取れないようなことが起きれば、表示の義務を果たしたことにはならない、とも書かれています。契約する前に、特商法の表記に使ってよいか、電話はどう受けてどう取り次いでもらえるのかを、運営会社に確かめておきましょう。バーチャルオフィスの住所を登記や銀行口座、Googleのお店の情報に使うときの注意は、バーチャルオフィスの住所をホームページに載せていい?の記事にまとめました。

3. ネットショップのサービスの住所を使う(そのサービスで売る場合)

同じQ&Aには、取引の場を提供するプラットフォーム(ネットショップ作成サービスなど)の住所と電話番号を載せる方法も示されています。条件は、取引がそのプラットフォームの上で行われることに加えて、2と同じく運営会社との合意があり、運営会社が本人の住所と電話番号を把握していることです。個人のショップ向けに、こうした設定を用意しているサービスもあるので、使っているサービスのヘルプで確かめてください。自分のホームページで売る分には、この方法はあてはまりません。

なお、住所を載せる場合に認められないとはっきり書かれているのが、番地を省いた住所と、実際に活動していない私書箱だけの住所です。

よくある間違い|屋号だけ、「送料実費」、「返品はご相談」

表記でよく見かける書き方のなかには、消費者庁の解説で「認められない」「不適切」とされているものが少なくありません。

  • 屋号やショップ名だけ:個人なら戸籍上の氏名か、登記した商号が必要です。屋号を使いたいときは「○○(屋号) ○○ ○○」のように氏名と並べます。
  • 「送料実費」「○○運輸 ○○円」:送料は金額で書きます。地域や重さで変わるなら、最低と最高の金額、平均、いくつかの例を示す方法も認められています。発送元の地域や重さ・サイズをはっきりさせたうえで、運送会社の料金表のページにリンクする方法もあります。
  • 「代引手数料・梱包料がかかります」:金額まで書きます。
  • 「入荷次第発送」「入金確認後に発送」:これだけでは引き渡しの時期を示したことになりません。「ご入金の確認後、○日以内に発送」「直ちに発送」のように書きます。
  • 「できるだけ早く発送します」:「できるだけ」では、時期をはっきりさせたことになりません。
  • 「返品についてはその都度ご相談に応じます」:返品できる場合とできない場合を具体的に書きます。返品を受けないなら、消費者庁の表示例にある「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません」のように、はっきり書きます。
  • 表記のページへのリンクがどこにも無い:「特定商取引法に基づく表記」「会社概要」のような、中身がすぐわかる名前のリンクを、どのページからも押せる場所に置きます。

もう一つ気をつけたいのが、書いたあとに見直さないことです。送料や支払方法を変えたのに、表記だけ昔のままということが起きがちです。値上げやサービスの変更のときは、商品ページと一緒に表記も直す、と決めておきましょう。

最終確認画面の表示|2022年6月から申込みの画面にも決まり

ネットで申し込む最後の確認画面には、2022年6月1日から、分量や価格、支払い、引き渡し、キャンセルの条件などをまとめて表示する決まりがあります。

2021年に成立した特定商取引法などの改正(令和3年法律第72号)で、「特定申込み」を受けるときの表示の決まり(第12条の6)ができ、2022年6月1日から施行されました。対象になるのは、ボタンを押すと申込みが完了する画面で、消費者庁のガイドラインでは「最終確認画面」と呼んでいます。チャットやSNSを使って申し込む場合も含まれ、はがきや申込用紙のように、事業者が用意した書面で申し込む場合も同じ扱いです。

最終確認画面に出す項目は、次の6つです。

  1. 分量(数や回数、期間。定期購入なら各回の量と回数も)
  2. 販売価格・サービスの対価(送料も)
  3. 支払いの時期と方法
  4. 引き渡しの時期(サービスなら提供の時期)
  5. 申込みの期間の決まりがあれば、その旨と内容
  6. 申込みの撤回や解除のこと(返品の条件を含む)

気をつけたいのは、広告のページや表記のページに書いてあっても、それで最終確認画面の表示の義務を果たしたことにはならない点です。ガイドラインでは、ほかにも次のような画面は違反のおそれがあるとしています。

  • ボタンが「送信する」「次へ」だけで、押すと申込みになることが画面のどこにも書かれていない
  • 「お試し」や「初回無料」を大きく出して、定期購入であることや条件を、小さな文字や離れた場所に置いている
  • 「いつでも解約可能」と強調しているのに、実際は解約に条件がある
  • 申込みの内容を確かめたり直したりするための「変更」「前のページへ戻る」といった手段が無い

違反すると行政処分の対象になるほか、誤解して申し込んだお客様は、その申込みを取り消せる場合があります。ネットショップ作成サービスやカートの仕組みを使うなら、最終確認画面に自分の返品条件や定期購入の条件がきちんと出るかを、実際に注文の手前まで進めて確かめておきましょう。画面の例つきの詳しい説明は、消費者庁の通信販売のガイドラインのページにある「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」で読めます。

格安HP屋の制作の流れ:1 無料相談、2 お見積り(税込・追加料金なし)、3 初稿を動くHTMLでパソコンとスマホで確認、4 修正(制作中は回数無制限)、5 公開(納品後30日の無償サポート)

格安HP屋に頼むと|表記のページを足しても料金は同じ

格安HP屋はページ数で料金が変わらないので、特定商取引法に基づく表記のページを足しても、HP新規制作は25万円(税込)のままです。

僕らも自社の特定商取引法に基づく表記を公開しています。販売価格はすべて税込であること、サーバー・ドメインの実費(年1〜2万円ほど)のほかに追加料金はかからないこと、支払いは納品時の一括で着手金や分割払いはないこと、公開前のキャンセルには費用がかからないこと、納品物が契約の内容と合わないときは納品後30日以内のご連絡で直すか作り直すこと。どれもお客様が申し込む前に知っておきたいことなので、表記の中にも書いています。

表記の中身、つまり価格や送料、返品やキャンセルの条件は、お客様の商売の決まりそのものです。僕らが代わりに決めることはできないので、この記事のひな形を下敷きに原稿をご用意ください。いただいた原稿は、ほかのページと同じように流し込みます。制作中の修正は回数無制限で追加料金もかからないので、専門家に見てもらってから文言を直す、という進め方でも大丈夫です。

デザインはテンプレートを使わない完全オリジナルで、初稿は画像ではなく、実際に動くHTMLのデザインでお見せします。表記へのリンクがフッターのどこにあるか、スマートフォンで表が読みやすいかを、実際に開いて確かめられます。公開後の修正は、納品後30日間(リニューアルは60日間)の無償サポートのあとは都度お見積りで、送料や価格が変わったときの文字の差し替えのような簡単なものは1件1,000円〜が目安です。ネットで売る形をどうするかも含めて、まずはお問い合わせからご相談ください。料金に何が含まれるかは料金にまとめています。

まとめ|表記は、申し込む前に確かめる「約束の一覧」

特定商取引法に基づく表記は、買う人が「誰から買うのか」「困ったときにどうなるのか」を申込みの前に確かめるためのページです。

公開する前に、次の点を見直してみてください。

  • 氏名(または登記した商号)・住所・電話番号が正確か。省略するなら、請求にすぐ応える段取りがあるか
  • 送料や手数料が金額で書いてあるか
  • 支払いと引き渡しの時期が「○日以内」のように具体的か
  • 返品やキャンセルの条件が、できる場合とできない場合までわかるか
  • ネットで申し込む最後の画面に、分量・価格・返品の条件などが出ているか
  • どのページからも表記へのリンクをたどれるか

特定商取引法の解釈について、事業者からの問い合わせは地方経済産業局が受け付けていると、特定商取引法ガイドの「お問合せ窓口」に案内があります。ただし個別の事例の判断まではしてもらえないので、自分の取引にあてはめた判断は、弁護士など専門家に確かめてください。これから開業する方は、個人事業主はホームページをいつ作る?の記事もあわせてどうぞ。格安HP屋なら、表記のページも含めてHP新規制作25万円(税込)・追加料金なしで、初稿は動くHTMLで確かめられます。

よくあるご質問

気になる質問を
ひらいてね

特定商取引法に基づく表記は、ホームページのどこに載せればいいですか?
表記を1ページにまとめ、どのページからも開けるフッターなどに「特定商取引法に基づく表記」というリンクを置く形が一般的です。消費者庁も、広告の画面にこうしたわかりやすい名前のリンクがあれば、表示の場所にたどり着きやすい方法にあたると説明しています。返品の条件は、商品ページや申込みの画面など、見やすいところにも出しておきましょう。
通信販売にもクーリング・オフはありますか?
通信販売には、訪問販売のようなクーリング・オフの決まりはありません。そのかわり、返品のルール(返品特約)を広告と最終確認画面にはっきり書いていないと、お客様は商品を受け取ってから8日以内なら、送料を負担して申込みの撤回や解除ができます。返品を受けない場合も、その旨をはっきり書いておく必要があります。
電話番号は携帯電話でもいいですか?夜中の電話にも出ないといけませんか?
消費者庁の解説で求められているのは「確実に連絡が取れる番号」であることで、携帯電話かどうかについての決まりは書かれていません。営業していない夜間などは、留守番電話で受けてもかまわないとされています。反対に、載せた番号にわざと出ない状態にしているような場合は、確実に連絡が取れる番号を表示したことにならない、と説明されています。
事業者向け(BtoB)にしか売っていなくても、表記は必要ですか?
買う側が「営業のために、または営業として」結ぶ契約は、特定商取引法の適用除外とされています。ただ、それにあたるかどうかは、取引の中身や目的などから契約ごとに判断されます。事業者向けのつもりでも、一般の人が個人として申し込める形になっているなら、表記を置いておくほうが安心です。
表記を載せていないと、どうなりますか?
消費者庁の説明では、広告の表示の決まりなどに違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令といった行政処分の対象になり、一部は罰則の対象にもなります。処分の話を抜きにしても、連絡先や返品の条件がわからないサイトでは、申し込む前に不安を感じる人がいます。売る側の信用のためにも、早めに整えておきましょう。
メールマガジンを送るときも、何か表示が必要ですか?
メールで広告を送るときは、そのメールに事業者のメールアドレスを表示する決まりがあり、ここは省略できません。また、広告のメールは、相手があらかじめ承諾していなければ原則として送れません(オプトイン規制)。承諾や請求を受けた記録は、最後に広告メールを送った日から3年間保存する必要があります。

この記事を書いた人

格安HP屋 編集部

東京・神保町/中小企業向けホームページ制作

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