この記事の結論
バーチャルオフィスの住所は、ホームページの会社概要や連絡先に載せられる場面が多い一方で、特商法の表記では条件つき、Googleビジネスプロフィールでは登録できない、許認可によっては事務所の実体が要る、というように、使う場面ごとに決まりが違います。どこで使う住所なのかを先に分けて考えれば、自宅の住所を出さずに、信用も守れます。
目次9の章+よくある質問
- 01結論|バーチャルオフィスの住所は載せられる。ただし場面ごとに決まりがある
- 02場面ごとの決まり|ホームページ・特商法・Google・登記・口座・許認可
- 03特商法の表記に使う|個人事業主なら条件つきで載せられる
- 04Googleビジネスプロフィール|バーチャルオフィスでは登録できない
- 05法人登記・銀行口座・許認可|ホームページの外で確かめること
- 06自宅の住所を出さない方法|3つの選び方と向き不向き
- 07ホームページでの載せ方|「打ち合わせはオンライン」と書いておく
- 08格安HP屋に頼むと|所在地の載せ方も最初から相談できる
- 09まとめ|住所は「使う場面」ごとに決める
- Q&Aよくあるご質問
結論|バーチャルオフィスの住所は載せられる。ただし場面ごとに決まりがある
バーチャルオフィスの住所は、ホームページの会社概要や連絡先には載せられる場面が多い一方で、使う場面ごとに守る決まりが違います。先に、場面ごとの答えを並べておきます。
- ホームページの会社概要・連絡先:載せられる場面が多いです。ただし、実際には仕事をしていない場所を、事務所や店舗のように見せる書き方は避けます。
- 特定商取引法に基づく表記:個人事業主なら、運営会社との合意などの条件を満たせば、バーチャルオフィスの住所と電話番号を載せても法律の求めを満たすと考えられる、と消費者庁は説明しています。
- Googleビジネスプロフィール:住所を借りているだけで、そこでサービスをしていないなら登録できません。お客様のところへ出向く仕事なら、住所を出さずにサービス提供地域を示す形があります。
- 法人登記・銀行口座・許認可:本店の住所は登記で公開され、口座の開設では事業の中身まで確かめられ、許認可によっては事務所の実体が求められます。
自宅の住所をネットに出したくない、という気持ちはもっともです。ただ、住所は「どこに書くか」で決まりが変わるので、全部を同じ住所で済ませようとすると、どこかで引っかかることがあります。この記事では、2026年9月時点の消費者庁・Google・法務省などの公式の説明をもとに、場面ごとの決まりと、ホームページでの載せ方の工夫をまとめました。僕ら格安HP屋は法律の専門家ではないので、登記や許認可、税金のことは、最後に司法書士・行政書士・税理士など専門家に確かめてください。

場面ごとの決まり|ホームページ・特商法・Google・登記・口座・許認可
同じ住所でも、ホームページに載せるのか、法律の表示に使うのか、登記や審査に使うのかで、確かめる相手と決まりが変わります。
| 場面 | バーチャルオフィスの住所は | 確かめる相手 |
|---|---|---|
| ホームページの会社概要・連絡先 | 載せられる場面が多い。実際に仕事をしている場所だと誤解させない書き方にする | 自分(業種ごとの決まりがあれば、それに従う) |
| 特定商取引法に基づく表記 | 個人事業主は、運営会社との合意などの条件を満たせば、載せても法律の求めを満たすと考えられる | 消費者庁の特定商取引法ガイド、専門家 |
| Googleビジネスプロフィール | 郵送先の住所を借りているだけで、そこでサービスをしていないなら登録できない | Googleのガイドライン |
| 法人登記 | 本店の所在場所として登記され、登記事項証明書は誰でも請求できる | 司法書士、法務局、使うバーチャルオフィス |
| 銀行口座 | 開設のときに、名称・本店の所在地・事業の内容・取引の目的などを確かめられる | 口座を開く銀行 |
| 許認可 | 許可や免許の条件として、事務所や営業所の実体が求められる業種がある | 許認可を出す役所、行政書士 |
ホームページに載せる住所だけは、法律が一律に決めているわけではない部分が大きく、自分で選べる余地があります。反対に、特商法・Google・登記・口座・許認可は、それぞれの決まりに合わせる必要があります。ここからは、ひとつずつ見ていきます。
特商法の表記に使う|個人事業主なら条件つきで載せられる
特商法の表記には、個人事業主なら条件を満たせばバーチャルオフィスの住所と電話番号を載せられる、と消費者庁は説明しています。
ネットで商品を売ったり、有料のサービスの申込みを受けたりするときは、「特定商取引法に基づく表記」に住所と電話番号を載せます。消費者庁の解説では、住所は「現に活動している住所」、電話番号は「確実に連絡が取れる番号」が原則です。発信専用で、お客様からかけても一切つながらない番号は、確実に連絡が取れる番号とはいえない、とも書かれています。
そのうえで、消費者庁の通信販売広告Q&A(Q18)では、個人事業主がバーチャルオフィスの住所と電話番号を載せる場合について、次のような措置があれば法律の求めを満たすと考えられる、としています。
- その住所と電話番号を、通信販売の連絡先として使うことについて、バーチャルオフィスの運営会社と合意している
- 運営会社が、本人の今の住所と本人名義の電話番号を把握していて、運営会社と本人の間で確実に連絡が取れる
ただし、本人か運営会社のどちらかが不誠実で、お客様から連絡が取れないようなことが起きれば、表示の義務を果たしたことにはならない、とも書かれています。契約する前に、特商法の表記に使ってよいか、電話番号も使うならどう受けてどう取り次いでもらえるのかを、運営会社に確かめておきましょう。
法人の場合、消費者庁の逐条解説では、住所は現に活動している住所で、通常は登記簿上の住所と同じと思われる、と説明されています。レンタルオフィスなどでも、現に活動している住所といえる限り法律の求めを満たすと考えられる、ともあります。法人がバーチャルオフィスの住所を表記に使う場合は、自分の事業の実態にあてはめて専門家に確かめるのが安全です。住所を載せずに「請求があれば遅れなくお知らせします」と書いて省く方法や、表記のひな形は特定商取引法に基づく表記の書き方にまとめました。
Googleビジネスプロフィール|バーチャルオフィスでは登録できない
Googleのガイドラインでは、住所を借りているだけで、そこで実際にサービスをしていないバーチャルオフィスは、ビジネスプロフィールに登録できません。
Googleマップや検索にお店の情報を出す「Googleビジネスプロフィール」には、住所のルールがあります。Googleに掲載するビジネス情報のガイドライン(2026年9月時点)には、次のように書かれています。
- 作成できるのは、お客様が訪れることのできる店舗や拠点があるビジネスか、お客様のいる場所に出向くビジネス
- 郵送先の住所を借りていて、その住所で実際にサービスを提供していない場合(バーチャルオフィス)は、ビジネスプロフィールを使えない
- 遠隔地にある私書箱は使えない。住所を載せるなら、その住所にビジネスの名称の掲示を常設する
- お客様のところへ出向く非店舗型のビジネスは、拠点の住所でプロフィールを1つ作ってサービス提供地域を指定し、住所はお客様に見せないようにする。自宅で営んでいる場合は、住所を消去する
つまり、訪問型の仕事で自宅を拠点にしているなら、自宅の住所を表に出さずに、サービス提供地域で登録する形があります。一方で、お客様に来てもらうお店として地図に出したいなら、その場所の住所を出し、看板も出すことが前提です。ガイドラインは、条件を満たさないとプロフィールが停止されることがあるとも案内しているので、ホームページとGoogleで違う住所を無理に使い分けるより、ルールに合う形を選ぶほうが結局は安心です。Googleビジネスプロフィールの整え方はMEO対策とGoogleビジネスプロフィールの記事で書いています。
法人登記・銀行口座・許認可|ホームページの外で確かめること
登記・口座・許認可の住所は、ホームページよりも決まりがはっきりしていて、あとから変えるのにも手間がかかるので、契約の前に確かめておくのが安全です。
法人登記:本店の住所は公開される
会社法では、株式会社を設立すると、本店の所在場所や代表取締役の氏名・住所などを登記します。商業登記法では、誰でも手数料を払えば登記事項証明書を請求できます。つまり、本店をどこに置くかで、その住所が公に見られる状態になります。バーチャルオフィスを本店にするかどうかは、登記を頼む司法書士や、使うバーチャルオフィスと相談して決めましょう。
株式会社の代表者の自宅の住所については、2024年10月1日から、一定の条件のもとで、登記事項証明書などに市区町村まで(東京都は特別区まで、政令指定都市は区まで)しか表示しない「代表取締役等住所非表示措置」が始まっています。申し出るのは登記の申請と同時で、上場していない会社は、本店の所在場所に会社が実在することを示す書面(配達証明書など)や、代表者の住民票の写し、実質的支配者の書面などを付けます。法務省の案内では、この措置を使うと、融資を受けるときなどに不都合が出ることもあるので、よく考えてから申し出るよう呼びかけています。本店が登記の場所に実在しないと考えられる場合は、措置が終わることもあります。
銀行口座:事業の中身を確かめられる
銀行は、犯罪収益移転防止法にもとづき、口座を開くときに取引時確認をします。法人なら、名称と本店の所在地、取引の目的、事業の内容、実質的に会社を支配している人などを確かめられます。バーチャルオフィスの住所の会社で口座を開けるかどうかは銀行の判断なので、開く予定の銀行に先に聞いておくと、あとで慌てずに済みます。法人化とホームページ、口座の関係は法人化したらホームページは必要?でも触れています。
許認可:事務所の実体が求められる業種がある
業種によっては、許可や免許を受けるときに、事務所や営業所の実体が求められます。たとえば宅地建物取引業では、免許の対象になる事務所を、本店・支店や「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所」などと政令で決めています。許認可が要る仕事でバーチャルオフィスを使いたいときは、申請する役所や行政書士に、その住所で申請できるかを先に確かめてください。
自宅の住所を出さない方法|3つの選び方と向き不向き
自宅の住所を出さない方法は、バーチャルオフィス、レンタルオフィス、法律が認める範囲で表示を省く、の大きく3つです。
| 方法 | どんなもの | 向く人 | 気をつけること |
|---|---|---|---|
| バーチャルオフィス | 住所(プランによって電話番号も)を借り、郵便物の受け取りや転送などを頼む。仕事は別の場所でする | 自宅などで仕事をしていて、来客がほとんど無い人 | Googleビジネスプロフィールには使えない。許認可によっては使えない。契約のときに本人確認がある |
| レンタルオフィス・シェアオフィス | 実際に使える個室や席を借りる | 打ち合わせや来客の場所も欲しい人 | 借り方によって、看板を出せるか、登記や郵便の受け取りに使えるかが違う |
| 表示を省く(特商法) | 表記に「請求があれば遅れなくお知らせします」と書き、住所と電話番号を省く | ネットで売るが、住所を借りるほどではない個人事業主 | 請求にすぐ応える体制が要る。返品の条件などは省けない。登記やGoogleの住所の問題は別に残る |
バーチャルオフィスは、郵便物を受け取るだけのプランもあれば、電話番号の貸し出しや、電話の取り次ぎ・転送がつくプランもあります。特商法の表記に電話番号も使うつもりなら、その番号にかかった電話がきちんと自分に届く形かどうかが大事です。料金だけで選ばず、「特商法の表記に使えるか」「登記に使えるか」「郵便物はどのくらいの間隔で転送されるか」「解約するときの住所の扱い」まで、契約の前に聞いておきましょう。
これから開業する方は、住所を決めるのと同じころに、名刺やホームページの準備も始まります。どの順番で進めるかは個人事業主はホームページをいつ作る?にまとめています。
ホームページでの載せ方|「打ち合わせはオンライン」と書いておく
バーチャルオフィスの住所を載せるときは、その住所で何ができて何ができないのかを一言添えておくと、訪ねてきた人を困らせずに済みます。
たとえば、会社概要の所在地は次のように書けます。
所在地〒000-0000 東京都○○区○○1丁目2番3号 ○○ビル5階
※郵便物の送付先です。打ち合わせはオンラインで行っており、こちらにお越しいただいてのご対応はしていません。
ほかにも、次のような工夫があります。
- 地図を載せない、または添え書きをする:アクセスのページに地図を載せると、来てよい場所だと思われます。載せるなら「こちらでのご対応はしていません」と書き添えます。
- 打ち合わせの方法を先に書く:「打ち合わせはオンライン(ビデオ通話)で行います」「対面が必要な場合は、ご都合のよい場所を相談して決めます」のように、会う方法を書いておきます。
- 住所の書き方をそろえる:会社概要、特商法の表記、フッター、お問い合わせの自動返信メールで、住所の書き方(建物名や階まで)をそろえます。
- 写真で事務所に見せない:借りているビルの外観や受付の写真を、自分の事務所のように載せるのは避けます。載せるなら、実際の仕事の様子や人の写真のほうが伝わります。
会社概要全体の組み立ては会社概要ページの書き方を、お問い合わせフォームで名前や連絡先を預かるときの決まりはプライバシーポリシーの作り方を見てください。

格安HP屋に頼むと|所在地の載せ方も最初から相談できる
格安HP屋では、所在地をどこまで、どう載せるかも、最初の聞き取り(30分ほど)からご相談いただけます。
僕ら自身、打ち合わせはすべてオンラインで、訪問したり、事務所にお越しいただいたりしてのお打ち合わせはしていません。全国どこからでも、同じ料金・同じ流れでお受けしています。僕らの会社概要でも、所在地とあわせて「お打ち合わせはオンラインで行っています」と書いています。
料金はHP新規制作が25万円(税込)で、ページ数で金額は変わりません。会社概要、アクセス、特定商取引法に基づく表記、プライバシーポリシーのようなページを足しても、追加料金はかかりません。サーバーとドメインの実費(年1〜2万円ほど)はお客様の名義で契約していただき、取得から設定までの代行も実費だけでお受けしています。
デザインはテンプレートを使わない完全オリジナルで、初稿は画像ではなく、実際に動くHTMLのデザインでお見せします。所在地の添え書きがスマートフォンでどう見えるか、フッターに住所を出すか出さないかを、実物を触りながら決められます。制作中の修正は回数無制限・追加料金なしです。住所の出し方を含めて、まずはお問い合わせからどうぞ。料金の内訳は料金にまとめています。
まとめ|住所は「使う場面」ごとに決める
バーチャルオフィスの住所は、ホームページには載せられる場面が多い一方で、特商法やGoogle、登記などでは、それぞれの決まりに合わせる必要があります。
- ホームページの会社概要:載せられる場面が多い。その住所で会えるかどうかを一言添える
- 特商法の表記:個人事業主は、運営会社との合意などの条件つき。省く方法もある
- Googleビジネスプロフィール:バーチャルオフィスでは登録できない。訪問型なら住所を出さない形で
- 法人登記:本店の住所は公開される。株式会社の代表者の住所は、条件つきで市区町村までの表示にできる
- 銀行口座・許認可:事業の中身や事務所の実体を確かめられる。先に銀行や役所に聞く
決まりはそれぞれの公式の説明(2026年9月時点)にもとづいて書きましたが、個別の判断は、司法書士・行政書士・税理士・弁護士など専門家に確かめてください。ホームページの所在地の見せ方で迷ったら、格安HP屋にご相談ください。HP新規制作は25万円(税込)・追加料金なしで、初稿は動くHTMLで確かめられます。
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