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ホームページの著作権は誰のもの? 契約で決めること

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格安HP屋 編集部

ホームページの著作権は誰のもの?契約で決めること

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この記事の結論

ホームページの著作権は、お金を払った側ではなく、実際に作った側に生まれるのが著作権法の原則です。文化庁も、制作を発注した場合は、料金を払ったかどうかにかかわりなく、作った受注者側が著作者になると説明しています。あとで自由に直したり、よそへ移したりしたいなら、何を譲り受け、何をどこまで使ってよいのかを、契約で決めておくことが大切です。

ホームページのことで迷ったら、気軽に聞いてください。相談・お見積もりは無料です。

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目次8の章+よくある質問
  1. 01結論|決めていなければ、著作権は作った側に残ることがある
  2. 02しくみ|著作権と著作者人格権は別の権利
  3. 03何に権利があるか|デザイン・文章・写真・イラスト・プログラム
  4. 04契約で決めておくこと|譲渡の範囲・人格権・素材・データ
  5. 05もめやすい場面|乗り換え・リニューアル・一部の流用
  6. 06今のサイトの権利を確かめる|5つの手順
  7. 07格安HP屋に頼むと|気になる点は見積もりの段階で聞いてください
  8. 08まとめ|「誰が作ったか」と「何を約束したか」で決まる
  9. Q&Aよくあるご質問

結論|決めていなければ、著作権は作った側に残ることがある

ホームページの著作権は、契約で決めていなければ、お金を払った発注者ではなく、実際に作った制作会社やデザイナーの側に残ることがあります。

「代金を払ったのだから、サイトは全部うちのもの」と思いがちですが、著作権法の考え方は違います。先に要点を3つ並べておきます。

  • 作った側が著作者になる:文化庁は、制作を発注した場合、料金を払ったかどうかにかかわりなく、実際に作った受注者側が著作者になると説明しています。
  • 譲り受けるなら書き方が大事:著作権は譲渡できますが、改変や二次的な利用に関わる権利(著作権法第27条・第28条)は、契約にはっきり書いていないと、譲った側に残ったものと推定されます。
  • 著作者人格権は譲れない:作った人の気持ちや名誉を守る権利は、譲渡ができません。そのため「行使しない」と約束する規定を置く例もあります。写真やフォントなどの素材は、また別のルール(利用の許諾)で動きます。

この記事では、著作権法の条文(e-Gov法令検索)と文化庁の解説をもとに、2026年9月時点の考え方をまとめました。僕ら格安HP屋はホームページを作る側で、法律の専門家ではありません。実際の契約書の文言や、今のサイトで起きている問題については、弁護士など専門家に確かめてください。

この記事のポイント:お金を払っても著作権は作った側に生まれる/譲渡は第27条・第28条を含めて書く/人格権・素材・データの扱いも決めておく

しくみ|著作権と著作者人格権は別の権利

作品を作った人には、お金に関わる「著作権」と、作った人の人格を守る「著作者人格権」の2つが、登録などの手続きなしに生まれます。

著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」で、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものと決めています。ホームページでいえば、文章、写真、イラスト、デザイン、プログラムなどが、創作性があれば著作物になりえます。そして著作者は、著作権と著作者人格権を持ちます(第17条)。どちらも、何かの手続きをしなくても生まれます。

権利中身ホームページでの例譲れるか
著作権(財産的な権利)複製権、公衆送信権、翻訳・翻案権(第27条)、二次的著作物の利用に関する権利(第28条)などコピーして別のサイトに使う、ネットで公開する、デザインを作り変える全部でも一部でも譲れる(第61条)
著作者人格権公表権、氏名表示権、同一性保持権(意に反して変えられない権利)制作者名を出すか、デザインや文章を勝手に変えられないか譲れない(第59条)

ホームページに載せることは、法律の言葉では「公衆送信(送信可能化)」にあたり、著作権の中の公衆送信権(第23条)に関わります。作った側の許しなく、ほかのサイトにコピーして公開すれば、この権利にふれることになります。

著作者人格権の3つも、ホームページの場面に置き換えるとわかりやすくなります。まだ公開していない作品をいつ公開するかを決める「公表権」、フッターなどに「制作:〇〇」と名前を出すか出さないかを決める「氏名表示権」、デザインや文章を意に反して変えられない「同一性保持権」です。自分たちで文章を直したり、別の会社にデザインを直してもらったりするたびに関わってくるのは、特に同一性保持権です。

もう一つ知っておきたいのが「職務著作」です。制作会社の社員が会社の仕事として作ったものは、条件を満たせば、社員ではなく会社が著作者になります(第15条)。一方、制作会社がデザインや撮影を外のフリーランスに頼んでいれば、そのフリーランスが著作者になることもあります。つまり、サイトの部品ごとに「誰が作ったか」を見ていくことになります。

何に権利があるか|デザイン・文章・写真・イラスト・プログラム

ホームページは、デザイン、文章、写真、イラスト、プログラムといった部品の集まりで、部品ごとに作った人と権利の持ち主が違うことがあります。

部品権利が生まれやすい人気をつけること
デザイン(見た目・配置)デザインした人。社員が仕事で作ったものは、条件を満たせば制作会社誰が作っても同じようになる、ありふれた配置は著作物にあたらないこともある
文章(原稿)書いた人。お客様が書けばお客様、制作会社が書けば制作会社側社員が仕事で書いた文章は、条件を満たせば会社が著作者
写真撮った人(カメラマン)素材サイトの写真は、使ってよい範囲を決めた利用の許諾(ライセンス)であることが多い
イラスト・図描いた人ホームページ以外(チラシなど)に使えるかは約束しだい
プログラム(HTML・CSS・JavaScript、WordPressのテーマなど)書いた人。社員が仕事で書けば制作会社プログラム言語や規約、解法そのものは保護されない(第10条第3項)。WordPress本体はGPLというライセンスで公開されている

自分で書いた文章や自分で撮った写真は、制作会社に渡しても、それだけで著作権が移るわけではありません。乗り換えのときに困らないよう、元の原稿や写真のデータは手元にも残しておきましょう。写真の権利や、素材サイトの規約で見るところはホームページの写真の著作権・肖像権に、写真素材の選び方は写真・画像素材の選び方に詳しく書いています。

WordPressについては、WordPress.orgのライセンスのページに、ソフトウェアがGPLv2(またはそれ以降)で公開されていると書かれています。有料のテーマやプラグインは、それぞれの利用条件もあわせて確かめてください。

契約で決めておくこと|譲渡の範囲・人格権・素材・データ

契約で決めておきたいのは、著作権を譲り受けるのか使わせてもらうのか、その範囲、著作者人格権の扱い、素材のライセンス、データの引き渡しの5つです。制作実績としての紹介の扱いも、あわせて決めておくと安心です。

  • 譲渡か、利用の許諾か:著作権そのものを譲り受ける方法と、持ち主は作った側のままで「使ってよい」と許してもらう方法(利用の許諾)があります。許諾の場合、使えるのは許された方法と条件の範囲内です(第63条)。
  • 譲渡の範囲:文化庁の令和8年度著作権テキストは、改変などに関わる権利も含めて譲り受けるなら、契約書に「すべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」と書いておく必要があると説明しています。書いていないと、その権利は譲った側に残ったものと推定されます(第61条第2項)。
  • 著作者人格権:譲渡できないので、同じテキストでは「著作者人格権を行使しない」旨を規定する例も見受けられる、と紹介しています。そのうえで、作った側は改変や氏名を表示しないことに異議を言えなくなる不利益があるので注意が必要、とも書かれています。作った側と話し合って決めるところです。
  • 素材のライセンス:写真・イラスト・フォント・有料のテーマやプラグインは、制作会社ではない第三者が権利を持っていることが多く、その場合は制作会社から譲り受けることができません。誰の名義で使う許諾なのか、サイトを移しても使い続けられるのかを確かめます。利用の許諾を受けた権利は、著作権者の承諾がなければ人に譲れません(第63条第3項)。
  • 制作実績としての紹介:制作会社が自社の実績としてサイトを紹介してよいか、名前を出してよいかも、あわせて決めておくと行き違いがありません。
  • データの引き渡し:HTMLやCSS、画像の元データ、WordPressのデータなど、何をどの形で渡してもらえるのかを決めます。権利を譲り受けても、データが手元になければ使えません。

譲渡と許諾のどちらが向くかは、これからの使い方しだいです。ほかの会社に直してもらう可能性がある、チラシや別のサイトにも使い回したい、という場合は、譲渡を受けておくほうが動きやすくなります。反対に、同じ制作会社にずっと任せるつもりで、使い道もホームページだけなら、使ってよい範囲を広めに決めた許諾で足りることもあります。どちらにしても、あとから「そこまでは約束していない」とならないよう、使い道を具体的に書いておくのが大切です。

あわせて、権利がいつ移るのか(納品のときか、支払いが済んだときか)も決めておくと、あとで迷いません。契約書の書き方の例を挙げておきます。

例:本件成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、委託料の支払いが完了した時に、受託者から委託者に移転する。受託者は、委託者および委託者が指定する者に対し、本件成果物について著作者人格権を行使しない。ただし、第三者が権利を持つ素材(写真・イラスト・フォント・プログラムなど)は除き、その利用の条件は別に定める。

これは考え方を示すための例で、そのまま使うことはおすすめしません。実際の文言は、弁護士など専門家に見てもらって決めてください。見積書のどこに権利のことが書かれているかの見方はホームページ制作の見積書の見方で、制作会社を選ぶときの確認点は失敗しない格安ホームページ制作会社の選び方でまとめています。

もめやすい場面|乗り換え・リニューアル・一部の流用

権利のことでもめやすいのは、制作会社を乗り換えるとき、リニューアルで前のデザインを直して使うとき、サイトの一部をほかに流用するときの3つです。

場面起きやすいこと前もって決めておくこと
制作会社の乗り換え今のデザインやプログラムを新しい会社に渡して使えるかがはっきりしない。データを渡してもらえない譲渡か許諾か、データの引き渡し、ドメインとサーバーの名義
リニューアル前のデザインをもとに作り変えたいが、作り変える権利(翻案権)や同一性保持権が作った側に残っている第27条・第28条の権利を含めた譲渡か、改変してよいという約束
一部の流用サイトの写真やイラストをチラシやSNS、別のサイトに使ったら、許諾の範囲の外だった使ってよい媒体と範囲、素材のライセンスの条件

乗り換えでは、著作権のほかに、ドメインやサーバーが誰の名義かも大きな分かれ目になります。名義の確かめ方はドメイン・サーバーの名義は誰?で、乗り換えの手順はホームページ制作会社の乗り換え方で書いています。リニューアルの進め方そのものはホームページのリニューアル時期と費用を見てください。

今のサイトの権利を確かめる|5つの手順

今のサイトの著作権が誰にあるかは、契約書や見積書、利用規約を読み、書いていなければ制作会社に聞く、という順番で確かめられます。

  1. 書類を集める:契約書、発注書、見積書、制作会社の利用規約、打ち合わせのメールをそろえます。
  2. 「著作権」「知的財産権」「成果物」の言葉を探す:譲渡か許諾か、第27条・第28条の権利に触れているか、著作者人格権をどうするかを見ます。
  3. 書いていなければ聞く:「サイトの著作権はどちらにありますか」「ほかの会社に直してもらってもよいですか」「データを渡してもらえますか」を、メールなど記録に残る形で聞きます。
  4. 素材の出どころを一覧にしてもらう:写真、イラスト、フォント、有料のテーマやプラグインが、どこの何で、誰の名義の許諾かを教えてもらいます。
  5. データを手元に置く:ファイル一式、画像の元データ、WordPressのデータの書き出しなど、渡してもらえるものは受け取って保管します。

聞くときは、相手を責める言い方にしないほうが話が早く進みます。権利の話は、作った側にとっても大事なことなので、「今後も安心して使い続けたいので確認させてください」という形で切り出すのがおすすめです。答えに納得がいかないときや、話がこじれたときは、早めに弁護士に相談してください。

格安HP屋の制作の流れ:1 無料相談、2 お見積り(税込・追加料金なし)、3 初稿を動くHTMLでパソコンとスマホで確認、4 修正(制作中は回数無制限)、5 公開(納品後30日の無償サポート)

格安HP屋に頼むと|気になる点は見積もりの段階で聞いてください

格安HP屋にご依頼いただく場合も、著作権の扱いで気になる点は、契約の前、お見積りの段階で遠慮なく聞いてください。

ご相談とお見積りは無料です。流れは、お問い合わせ(聞き取り30分ほど)、サイトマップとお見積り、デザインの提案、実装と調整、公開とお渡しの順です。権利の扱い、素材の出どころ、公開後のデータのことなど、気になることは、お見積りをお出しする段階でまとめて聞いてください。

料金はHP新規制作が25万円(税込)、リニューアルが30万円(税込)で、ページ数や機能の数で金額は変わらず、追加料金もかかりません。デザインはテンプレートを使わない完全オリジナルで、一社ずつゼロから作ります。初稿は画像ではなく、実際に動くHTMLのデザインでお見せするので、どの写真や文章がどこに入るのかを、実物を見ながら確かめられます。

サーバーとドメインは、お客様の名義で契約していただきます(実費で年1〜2万円ほど。取得から設定までの代行も実費だけで承ります)。お知らせやブログ、実績の更新は、WordPressでお客様ご自身が無料でできるようにして、更新のマニュアルもお渡しします。まずはお問い合わせから、料金の中身は料金からどうぞ。

まとめ|「誰が作ったか」と「何を約束したか」で決まる

ホームページの著作権は、実際に作った側に生まれ、発注者が自由に使える範囲は、契約で何を約束したかで決まります。

  • 料金を払っても、それだけで著作権は移らない。作った受注者側が著作者になる
  • 譲り受けるなら「第27条及び第28条の権利を含む」と書く。書かないと作った側に残ると推定される
  • 著作者人格権は譲れない。行使しない約束を置く例もあるが、作った側と話し合って決める
  • 写真・フォント・プラグインなどの素材は、第三者のライセンスで動く。移せるかを確かめる
  • データの引き渡しと、ドメイン・サーバーの名義もあわせて決める

条文と文化庁の解説は、2026年9月時点のものをもとにしました。個別の契約書や、今もめているケースの判断は、弁護士など専門家に確かめてください。格安HP屋では、HP新規制作25万円(税込)・追加料金なしで、テンプレートを使わないオリジナルのデザインを、初稿から動くHTMLでお見せしています。権利のことも含めて、気になる点はお見積りの段階でご相談ください。

よくあるご質問

気になる質問を
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著作権を譲り受けたら、どこかに登録しないといけませんか?
著作権は登録しなくても生まれ、譲渡も契約で行えます。ただ、著作権法第77条では、著作権の移転は登録しなければ第三者に対抗できないとされています。制作会社が同じ権利をほかの人にも譲ってしまうような事態に備えたいときは、文化庁の著作権の登録制度を検討してください。手続きや費用は文化庁の案内で確かめられます。
契約書を交わさずに作ってもらったサイトは、どうなりますか?
民法では、契約は書面を作らなくても、申込みと承諾で成り立つとされています。見積書や発注書、メールのやりとりで何を約束したかを集めてみてください。そのうえで著作権の扱いがどこにも書かれていなければ、今の制作会社に「どこまで使ってよいか」「データを渡してもらえるか」を、メールなど記録に残る形で確かめておくと安心です。
ロゴを作ってもらった場合も、同じように考えればいいですか?
ロゴも、創作性があれば著作物にあたりえます。デザイナーや制作会社に作ってもらったなら、ホームページと同じく、著作権の譲渡と著作者人格権の扱いを契約で決めておきましょう。文化庁の説明では、誰が表現しても同じようになる「ありふれたもの」には創作性があるとはいえないので、文字だけのごくシンプルなロゴは著作物にあたらないこともあります。
AIで作った文章や画像を載せたら、著作権はどうなりますか?
文化庁の考え方では、AIへの指示がアイデアにとどまる場合、生成物に著作物性は認められないと考えられています。一方、人が創作的な加筆や修正を加えた部分は、通常、著作物性が認められると考えられます。また、AIで作ったものでも、既存の作品と似ていれば、人が作った場合と同じように著作権侵害になりうるので、載せる前に確かめましょう。
著作権はいつまで続きますか?
著作権法では、原則として著作者が亡くなってから70年、会社などの団体の名義で公表した著作物は公表から70年です。ホームページの寿命よりずっと長いので、「古いサイトだから自由に使ってよい」とはなりません。前のサイトの写真やイラストを使い回すときは、誰の権利で、どこまで使ってよいかを確かめてからにしましょう。

この記事を書いた人

格安HP屋 編集部

東京・神保町/中小企業向けホームページ制作

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