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ホームページの営業電話 見分け方と上手な断り方

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格安HP屋 編集部

ホームページの営業電話の見分け方と上手な断り方

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この記事の結論

「無料でホームページを作ります」「検索で1位にします」といった営業電話は、その場で決めず、書面で総額と契約の条件を確かめるのが基本です。事業者あての勧誘には、消費者を守る特定商取引法のクーリング・オフなどが原則として使えないので、自分の身は自分で守る心構えが要ります。断る時は、理由を言わずに「今は必要ありません」で十分です。

ホームページのことで迷ったら、気軽に聞いてください。相談・お見積もりは無料です。

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目次8の章+よくある質問
  1. 01結論|その場で決めない・書面をもらう・総額と名義を確かめる
  2. 02営業の言葉と、その裏にある契約|表で見分ける
  3. 03電話を受けた時の手順|聞く・持ち帰る・比べる
  4. 04断り方の例|電話・訪問・メール
  5. 05Googleや補助金の名前を出す勧誘に気をつける
  6. 06契約してしまった・しつこくて困る時の相談先
  7. 07格安HP屋に頼むと|仕事は紹介と検索だけ、料金は最初に確定
  8. 08まとめ|営業電話は「その場で決めない」がいちばんの守り
  9. Q&Aよくあるご質問

結論|その場で決めない・書面をもらう・総額と名義を確かめる

ホームページの営業電話は、その場で決めない、書面をもらう、総額と名義を確かめる、の3つを守れば、急がされて契約してしまう失敗を防げます。営業の電話そのものが悪いわけではありません。困るのは、電話口で急かされ、契約の中身をよく知らないまま申込書にサインしてしまうことです。

  • その場で決めない:「今日だけ」「今決めてくれたら」と言われても、持ち帰って考えます。
  • 書面をもらう:見積書、契約書のひな形、解約の条件を、メールか紙でもらいます。
  • 総額と名義を確かめる:月額×契約の月数でいくらになるか。ドメインとサーバーが自社の名義になるか。

もう一つ知っておきたいのが、法律の守りの範囲です。特定商取引法には、訪問販売や電話勧誘販売で、断った相手への勧誘を禁じる決まりやクーリング・オフがあります。ただ、この法律は消費者を守るためのもので、事業のために結ぶ契約は原則として対象外です(第26条)。お店や会社にかかってくるホームページの営業電話では、「あとで取り消せばいい」は通じないものと考えて、契約の前に守りを固めてください。

この記事のポイント:その場で決めず、書面で総額と条件を確かめる/事業の契約はクーリング・オフが原則使えない/断る時は理由を言わず「今は不要です」で十分

営業の言葉と、その裏にある契約|表で見分ける

営業電話で出てくる言葉は、それ自体がうそとは限りませんが、裏にリースや長い月額契約があることもあるので、確かめる点を知っておくと安心です。電話口で出てきそうな言葉と、確かめたいことを表にしました。

こんな言葉が出たら考えられること確かめること
「無料で作ります」「初期費用0円」制作費のかわりに、月額の長い契約やリースで払う形月額×契約の月数の総額、最低契約期間、解約金
「月々〇円だけ」「経費で落とせます」途中で解約できないリース契約のことがある契約の相手の名前(リース会社か)、途中でやめる時の条件
「検索で1位にします」「上位表示をお約束します」検索の成果をうたうサービス。Googleは一番上に載ることは誰にも保証できないとしている具体的に何をするのか、成果が出なかった時の扱い
「Googleの代理店です」「Googleマップの担当です」Googleとの関係を強く見せる勧誘会社名と連絡先。Googleのビジネスプロフィールは追加料金のないツール
「補助金で実質無料になります」補助金の事務局が、不正のおそれがあると注意している勧誘どの補助金か、誰が申請するのか、お金の流れ
「今日決めてくれたら特別価格」ほかと比べる時間をなくす言い方申込書を持ち帰り、ほかの見積もりと比べる

「検索で1位に」については、Google検索セントラルのSEO 業者の利用を検討するに、Googleで一番上に掲載されることは誰にも保証できず、順位を保証すると主張する業者や、Googleとの「特別な関係」を強調する業者には注意が必要だと書かれています(2026年9月時点)。頼んでいないのに届く営業メールにも、疑いの目を向けるよう呼びかけています。検索で見つけてもらうための基本は中小企業のためのSEO基礎ガイドに、リースと月額制のしくみはホームページのリース契約は危ない?と月額制ホームページと買い切りの比較にまとめています。

「今のサイトは古い・危ない」と言われたら、自分で確かめる

「スマホで崩れています」「このままだと危ないです」と不安をあおられても、慌てて作り直しを決める必要はありません。次の3つは、自分でも確かめられます。

  • スマートフォンで開いてみる:文字が小さすぎないか、横にはみ出していないか、電話やお問い合わせのボタンを押せるか。
  • アドレス欄の表示を見る:Chromeで「保護されていない通信」と出る時は、そのサイトがプライベートな接続を使っておらず、やり取りする情報を第三者に見られたり書き換えられたりするおそれがある、という意味です(Chromeのヘルプ)。直し方はSSL・常時SSL化とは?にまとめています。
  • Search Consoleで検索の様子を見る:Googleの無料のツールで、ページが検索に登録されているかなどの問題を確かめられます。使い方はSearch Consoleの基本へ。

本当に直すところがあったとしても、頼み先を選ぶのは自分です。今のサイトを作った会社や、ほかの頼み先にも聞いてから決めてください。

電話を受けた時の手順|聞く・持ち帰る・比べる

営業電話を受けたら、まず会社名・担当者名・用件を聞いてメモし、その場では決めずに書面をもらい、ほかと比べてから判断する、という順番で動きます。

  1. 会社名・担当者名・用件を聞く:個人の消費者への電話勧誘なら、特定商取引法で、最初に事業者の名前、勧誘する人の名前、商品やサービスの種類、勧誘の電話であることを告げる決まりがあります(第16条)。事業者あての電話でも、同じことを聞いてかまいません。名乗らない、はぐらかす相手とは、話を続けなくて大丈夫です。
  2. その場で決めない:「社内で相談してから、こちらから連絡します」で電話を終えます。
  3. 書面でもらう:見積書、契約書のひな形、解約の条件、会社の所在地と連絡先を、メールか紙で送ってもらいます。
  4. 総額と名義を確かめる:払い終わるまでの総額、契約の期間、途中でやめる時の条件、契約の相手、ドメインとサーバーの名義を見ます。名義の確かめ方はドメイン・サーバーの名義は誰?に。
  5. ほかと比べる:同じ条件でほかの頼み先にも見積もりをもらい、中身をそろえて比べます。比べ方は制作会社の選び方と「追加料金なし」の本当の意味にまとめました。

書面を送ってもらえない、総額を聞いてもはっきり答えない、という相手なら、それだけで見送る理由になります。

断り方の例|電話・訪問・メール

断る時は、理由を言わずに「今は必要ありません」「今後の連絡は不要です」と短く伝えるのがいちばんです。理由を話すと、それに合わせた次の提案が返ってくることがあります。「検討します」も、また連絡してよいと受け取られることがあるので、必要がないならはっきり断りましょう。

電話の場合

ホームページの件でしたら、今は必要ありません。今後のご連絡も不要です。失礼いたします。

言い終えたら、相手の話が続いても電話を切ってかまいません。受付の担当者が別にいるなら、「ホームページや広告の営業電話は取り次がない」と、社内で決めておくと楽になります。

訪ねてきた場合

申し訳ありませんが、営業のご用件はお断りしています。資料だけ置いていただければ、必要な時にこちらからご連絡します。

資料や名刺は受け取っても、申込書にはその場でサインしないでください。「確認のためにここに名前だけ」と言われても、書く必要はありません。

メールの場合

ご案内ありがとうございます。現在、ホームページの制作やリニューアルの予定はございませんので、今後のご案内は不要です。

心当たりのない会社からの営業メールなら、返信せずに置いておく方法もあります。本文のリンクや添付ファイルは、開かないほうが安心です。

社内で決めておくと、断るのが楽になる

電話に出る人が何人かいる会社やお店では、次の3つを決めておくと、その場で迷わずに済みます。

  1. 取り次がない電話:ホームページ・広告・回線などの営業は、担当者に取り次がず「必要ありません」で終える。
  2. サインしてよい人:申込書や契約書に名前を書いたり印を押したりできるのは、決めた人だけにする。
  3. 資料の置き場所:もらった資料や名刺は一か所にまとめ、本当に必要になった時に見比べられるようにする。

Googleや補助金の名前を出す勧誘に気をつける

Googleや国の補助金の名前を出す勧誘は、Google自身や補助金の事務局が注意を呼びかけているので、その場で信じず、自分で確かめてから判断してください。

「Googleの代理店」「Googleマップの担当」と言われたら

Googleのヘルプ「不正な電話とテキスト メッセージからの保護」によると、Googleの自動の電話で、サービスへの登録やお金の支払い、個人情報の提供を求めることはありません。Googleのオペレーターが電話をかけることはあっても、通話中に支払いの情報を聞いたり、Googleのサービスでの優遇を約束したりはしない、としています。Googleと一緒に働いている、Googleで働いているなどと偽って、オンラインのマーケティングサービスを売ろうとする人がいることにも触れ、Googleの社員を装った電話は切り、音声の案内でボタンを押すよう言われても押さないよう呼びかけています。

代理店が守るべきGoogleのルール(ビジネス プロフィールのサードパーティ ポリシー)では、Googleのサービスで上位に掲載されることを保証するのは認められておらず、管理の料金をとる代理店は、ビジネス プロフィールそのものは追加料金のないツールだと伝えることになっています。プロフィールの持ち主は、常に自社であるべきだ、とも書かれています。Googleマップへの載せ方は、MEO対策とは?で自分でもできる形にまとめました。

「補助金で実質無料」と言われたら

デジタル化・AI導入補助金(旧:IT導入補助金)の事務局は、公式サイトの「不正行為にご注意ください」で、「キャッシュバック」や「実質無料」などは不正行為の可能性があるとして、このような勧誘に注意するよう呼びかけています。ITツールを実質無償で提供する販売や、補助を受ける本人以外が申請の手続きを代わりに行うことも、不正にあたる例として挙げています。不正と判断した場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還請求を行う、としています。補助金でホームページを作る場合の考え方は、ホームページ制作と補助金とIT導入補助金でホームページは作れる?をどうぞ。

契約してしまった・しつこくて困る時の相談先

契約してしまった時や、断っても勧誘が続いて困る時は、一人で抱えずに、契約の中身に合った窓口へ早めに相談してください。まず、契約書と見積書、やり取りの記録(日時・担当者名・言われたこと)をそろえます。

  • リース契約の場合:申込書に書かれたリース会社と、公益社団法人リース事業協会の「リース相談窓口」(03-3595-2801、平日10:00〜12:00/13:00〜16:00)。
  • 経営の相談として:商工会議所の経営相談は、その地域で事業をしている人なら法人・個人を問わず原則無料です。国が設けた無料の経営相談所「よろず支援拠点」もあります。
  • 法律の相談:日本弁護士連合会の中小企業向けの予約窓口「ひまわりほっとダイヤル」(0570-001-240)。初回30分の相談は、一部の地域を除いて無料です。
  • 個人の消費者に近い立場なら:消費者庁の消費者ホットライン「188」で近くの消費生活センターを案内してもらえます。消費生活センターは消費者からの相談を受ける窓口ですが、消費者庁の解説では、事業者の名前で結んだ契約でも、事業の実態がほとんどない場合などは法律が当てはまる可能性があるとされています。

クーリング・オフが原則使えない理由と、例外の考え方は、ホームページのリース契約は危ない?でくわしく書いています。個別の判断は、弁護士などの専門家に聞いてください。

格安HP屋の制作の流れ:1 無料相談、2 お見積り(税込・追加料金なし)、3 初稿を動くHTMLでパソコンとスマホで確認、4 修正(制作中は回数無制限)、5 公開(納品後30日の無償サポート)

格安HP屋に頼むと|仕事は紹介と検索だけ、料金は最初に確定

格安HP屋は営業マンを置かず、お仕事は紹介と検索だけでいただいているので、営業マンにかかるお金を料金に回せています。料金は、HP新規制作が25万円、HPリニューアルが30万円、LP制作が8万円で、すべて税込・追加料金なしです。サーバーとドメインの実費(年1〜2万円ほど)のほかに、追加の請求はしません。

  • その場で決めさせない:相談とお見積もりは無料で、打ち合わせはオンラインです。見積もりを持ち帰って、ほかと比べてから決めてください。
  • リースは使わず、支払いは納品時の一括:お支払いは納品時の一括だけで、着手金も分割もありません。公開(納品)前のキャンセルなら、費用はかかりません。保守は月額0円の都度依頼が基本です。
  • 名義はお客様:ドメインとサーバーはお客様の名義で契約し、取得から設定までの代行は実費だけです。
  • テンプレートを使わない、オリジナルのデザイン:一社ずつゼロからデザインし、初稿は実際に動くHTMLのデザインでお見せします。パソコンやスマートフォンで触って、中身を確かめてから進められます。

検索の順位を約束することもしていません。そのかわり、検索エンジンやAI検索に読まれやすい作りを、はじめから標準で入れています。格安HP屋を名乗る電話で契約や支払いを急がされたら、いったん切って、サイトの電話番号(050-3109-3399・平日10:00〜18:00)で確かめてください。料金の中身は料金プラン、作ったサイトは制作事例で見られます。

まとめ|営業電話は「その場で決めない」がいちばんの守り

ホームページの営業電話は、その場で決めず、書面で総額と契約の条件、名義を確かめてから判断すれば、急がされて結ぶ失敗を防げます。

  • 事業のための契約は、特定商取引法のクーリング・オフや再勧誘の禁止が原則として使えない
  • 「無料」「月々だけ」はリースや長い月額契約のことがある。月額×月数で総額を出す
  • 「検索で1位」は、Googleも誰にも保証できないとしている
  • Googleや補助金の名前を出す勧誘は、公式の注意をもとに自分で確かめる
  • 断る時は理由を言わず、「今は必要ありません」「今後の連絡は不要です」で十分

ホームページがいつか本当に必要になったら、営業電話を待つより、自分で条件をそろえて比べるほうが納得して選べます。費用の目安はホームページ制作費用の相場に、何社かに見積もりを頼む時のコツはホームページ制作の相見積もりにまとめました。格安HP屋は新規25万円(税込・追加料金なし)で、テンプレートを使わないホームページを作っています。比べる材料の一つとして、お問い合わせからお気軽にどうぞ。

よくあるご質問

気になる質問を
ひらいてね

「無料でホームページを作ります」は本当に無料ですか?
制作費は無料でも、月額の利用料、長い契約期間、途中でやめた時の解約金、サーバーやドメインの費用がかかることがあります。何が無料で、毎月いくらを何か月払うのか、途中でやめたらどうなるのかを書面で確かめてください。払い終わるまでの総額は、月額×契約の月数で出せます。
営業電話をかけてくる会社には、頼まないほうがいいですか?
営業電話をかけてくる会社が、すべて悪いわけではありません。大事なのは、その場で決めず、書面で総額と契約の条件を確かめ、ほかの頼み先とも比べることです。条件がはっきりしていて、比べたうえで納得できるなら、候補の一つにしてかまいません。
断ったのに、何度も電話がかかってきます。
会社名と担当者名、日時を記録し、「今後の連絡は不要です」とはっきり伝えます。個人の消費者への電話勧誘なら、断った相手への再勧誘は特定商取引法で禁止されていますが、事業のための契約は原則として対象外です。困った時は、商工会議所の経営相談などで相談できます。
契約書にサインしてしまいました。取り消せますか?
事業のための契約には、クーリング・オフが原則として使えません。ただ、事業の実態がほとんどない場合などは例外もある、と消費者庁の解説にあります。契約書と説明の記録をそろえ、リース契約ならリース会社とリース事業協会の相談窓口へ、そのほかは弁護士などの専門家に早めに相談してください。
「Googleの代理店です」という電話は信じていいですか?
その場では信じず、会社名と連絡先を聞いてから、自分で調べてください。Googleは、自動の電話でサービスへの登録やお金の支払いを求めることはなく、オペレーターも通話中に支払い情報を聞いたり、Googleのサービスでの優遇を約束したりしないと説明しています。Googleの社員を名乗る怪しい電話は、切ってかまいません。
「格安HP屋」を名乗る電話がかかってきました。
格安HP屋を名乗る電話で契約や支払いを急がされたら、いったん切って、サイトに載せている電話番号(050-3109-3399・平日10:00〜18:00)か、お問い合わせフォームから確かめてください。

この記事を書いた人

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東京・神保町/中小企業向けホームページ制作

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