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介護・訪問看護のホームページ制作|利用者と採用の両方に届く作り方

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格安HP屋 編集部

介護・訪問看護のホームページ制作|利用者と採用の両方に

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この記事の結論

介護施設やデイサービス、訪問看護ステーションのホームページには、利用を考える家族、ケアマネジャー、病院の連携室、そして働く場所を探す人が見に来ます。2025年からは、運営規程の概要などの重要事項をウェブサイトに載せることが原則になりました。サービスの中身と対応エリアをはっきり書き、働く人の姿が見える採用ページを用意することが、利用と採用の両方に届く近道です。

ホームページのことで迷ったら、気軽に聞いてください。相談・お見積もりは無料です。

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目次9の章+よくある質問
  1. 01結論|介護のホームページは「選ぶ人」と「働く人」の両方に向けて作る
  2. 02介護・訪問看護のホームページを見るのは誰か|家族・ケアマネ・病院・求職者
  3. 03介護・訪問看護のホームページに載せるページと中身
  4. 04重要事項のウェブサイト掲載と情報公表システム|2025年からの決まり
  5. 05表現の注意|医療や効果を言い切らない
  6. 06採用ページに力を入れる理由と作り方
  7. 07写真と個人情報|利用者とスタッフの同意を先に
  8. 08格安HP屋に頼むと|事業所のホームページも新規25万円(税込)・追加料金なし
  9. 09まとめ|家族とケアマネには「わかりやすさ」、求職者には「働く姿」を
  10. Q&Aよくあるご質問

結論|介護のホームページは「選ぶ人」と「働く人」の両方に向けて作る

介護・訪問看護のホームページは、サービスを選ぶ家族やケアマネジャーと、働く場所を探す人の両方に向けて、中身と雰囲気を具体的に伝えるのが基本です。先に要点をまとめます。

  • 見る人は4種類:利用者の家族、ケアマネジャー、病院の連携室、求職者。知りたいことがそれぞれ違うので、ページを分けて答えます。
  • 重要事項のウェブサイト掲載は、もう「原則」:介護保険の事業所は2025年4月から、医療保険の訪問看護は2025年6月から、運営規程の概要などの重要事項をウェブサイトに載せることが原則になりました。
  • 採用ページは事業所の生命線:介護の仕事の有効求人倍率は、職業全体を大きく上回っています。働く一日と待遇を具体的に見せるページが、応募の決め手になります。

表現の決まりや写真の扱いも含めて、介護施設、デイサービス、訪問看護ステーションの運営者の方が、自分の事業所に当てはめて判断できるように書いていきます。

この記事のポイント:家族・ケアマネ・病院・求職者に答える/重要事項のウェブサイト掲載は原則/効果は言い切らず採用ページを具体的に

介護・訪問看護のホームページを見るのは誰か|家族・ケアマネ・病院・求職者

介護・訪問看護のホームページを見に来るのは、利用者の家族、ケアマネジャー、病院の地域連携室、求職者の4者で、それぞれ確かめたいことが違います。

利用者の家族

親の退院が決まった、転んでから一人で暮らすのが心配になった。介護サービスを探し始めるきっかけは、急に訪れることが少なくありません。離れて暮らす子ども世代が、仕事の合間にスマートフォンで調べることもあります。知りたいのは、何をしてもらえるのか、費用はどれくらいか、空きはあるのか、送迎はあるのか、そして雰囲気。専門用語は、ひとこと説明を添えるだけで読みやすさがまったく違います。

「〇〇市 デイサービス」「〇〇区 訪問看護」のように地名で探す人には、Googleマップに出る事業所の情報(Googleビジネスプロフィール)も入口になります。住所や電話番号をホームページと同じ表記にそろえ、写真と営業時間を整えておきましょう。やり方はMEO対策とGoogleビジネスプロフィールの記事にまとめています。

ケアマネジャー

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、ケアプランに入れる事業所を探して比べる立場です。確かめたいのは、対応エリア、空き状況、受け入れの条件、営業日と時間、連絡のつけ方。介護サービス情報公表システムで基本の情報を見たうえで、事業所のホームページで最近の様子や空き状況を確かめる、という使い方も考えられます。紹介の連絡は電話やFAXで来ることもあるので、番号はどのページからも見つかる場所に置いておきます。

病院の地域連携室

退院後の暮らしを整えるとき、病院の地域連携室の医療ソーシャルワーカーや看護師は、訪問看護や通所サービスの受け入れ先を探します。特に訪問看護では、対応できる医療処置(点滴、在宅酸素、胃ろう、床ずれのケアなど)、夜間や休日の連絡体制、主治医との連携のしかたがわかると、相談しやすくなります。

求職者

介護職や看護師を目指す人も、応募の前に事業所のホームページを見ます。求人票の条件だけではわからない、一緒に働く人の顔、一日の動き方、研修の様子を確かめるためです。

介護・訪問看護のホームページに載せるページと中身

介護・訪問看護のホームページに要るのは、サービスの中身、対応エリア、料金の考え方、一日の流れ、スタッフ、採用、よくある質問、連絡先、重要事項のページです。

ページ載せること主に見る人
サービスの内容提供しているサービス、受け入れの条件、対応できるケアや医療処置の例家族・ケアマネ・病院
対応エリア通常の事業の実施地域(市区町村や町名)、送迎の範囲、エリア外の相談ケアマネ・病院
料金の考え方介護保険の自己負担の考え方、介護度ごとの目安の例、保険の外でかかる費用家族
一日の流れデイサービスなら送迎から帰宅まで、訪問系なら1回の訪問の流れ家族・本人
スタッフ職種と資格、スタッフの紹介(本人の同意のうえで)家族・求職者
採用仕事の内容、一日の働き方、給与と休み、研修、応募フォーム求職者
よくある質問利用開始までの流れ、見学や体験利用、休むときの連絡、医療との連携家族・ケアマネ
連絡先電話・FAX・フォーム、受付時間、夜間の連絡方法、苦情の窓口全員
重要事項運営規程の概要、勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施状況家族・ケアマネ・行政

対応エリアや料金は、運営規程に定めている「通常の事業の実施地域」や「利用料その他の費用の額」と同じ内容にそろえます。運営規程を変えたのにホームページが古いまま、というずれは意外と起こりやすいので、改定のたびに見直す流れを決めておきましょう。空き状況のお知らせも同じで、古いまま残っていると問い合わせの手間が増えます。更新を続けるコツはホームページの更新・運用のコツをどうぞ。

料金について、介護サービス情報公表システムの解説では、介護保険サービスの利用者負担は費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)で、施設の場合はほかに居住費や食費などがかかると説明されています。情報公表システムには、料金のおおよその目安を試算できる機能もあります。ホームページでは、この考え方と自分の事業所の例を並べておくと、初めての家族にも伝わりやすくなります。見学や体験利用の申し込み方、利用開始までの流れはよくある質問のページにまとめておくと、電話での説明が短くて済みます。

重要事項のウェブサイト掲載と情報公表システム|2025年からの決まり

介護保険の事業所は2025年4月から、医療保険の訪問看護は同じ年の6月から、重要事項をウェブサイトに載せることが原則になりました。

ここでいう重要事項は、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施状況など、利用を申し込む人がサービスを選ぶのに役立つ事柄です。厚生労働省の解釈通知では、ウェブサイトとは「法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム」のこととされています。

決まり対象中身
指定居宅サービス等の運営基準 第32条第3項(訪問介護。訪問看護・通所介護などにも準用)介護保険の事業所原則として重要事項をウェブサイトに掲載する(経過措置が終わり、2025年4月から)
指定訪問看護の事業の運営基準 第24条第2項医療保険の訪問看護原則として重要事項をウェブサイトに掲載する(2025年6月から)
介護保険法 第115条の35介護サービス事業者介護サービス情報を都道府県知事に報告し、知事が公表する(介護サービス情報公表システム)
介護職員等処遇改善加算の通知(2026年3月)加算の上位区分(ⅠやⅡ)を算定する事業所職場環境の改善の取り組みを、情報公表システムやホームページで公表する

介護サービス情報公表制度は、利用者が事業所を比べて選べるように、都道府県が情報を公表するしくみです。厚生労働省の通知では、このシステムで重要事項を公表すれば、ウェブサイトへの掲載を行ったとみなしてよいとされています。特別養護老人ホームなどの施設の基準にも、同じ掲載の決まりがあります。

それでも、自社のホームページにも載せておく意味はあります。家族やケアマネジャーが事業所の名前で検索したとき、情報公表システムより先に自社のサイトにたどり着くことも考えられるからです。「重要事項」のページを1つ作り、運営規程の概要と苦情の窓口、第三者評価の状況を並べ、情報公表システムでも見られることを書き添えておけば、どちらから来た人にも親切です。自分の事業所にどこまで当てはまるかは、サービスの種類や規模で変わるので、指定を受けている自治体の担当窓口で確かめてください。

表現の注意|医療や効果を言い切らない

介護・訪問看護のホームページでは、「必ず良くなる」「寝たきりにさせない」のように、医療や効果を言い切る表現は避けて、していることを具体的に書きます。

介護保険の運営基準(第34条)と、医療保険の訪問看護の運営基準(第26条)には、どちらも、事業所の広告は虚偽または誇大であってはならない、という決まりがあります。景品表示法でも、サービスの内容を実際より著しく良く見せる表示は「優良誤認表示」として禁じられています。消費者庁の説明では、わざとでなく誤って表示した場合も規制の対象です。

有料老人ホームには、消費者庁の告示「有料老人ホームに関する不当な表示」もあります。医療機関との協力関係、介護サービス、介護職員などの数、管理費などの表示で、制約があるのにそれを明りょうに書いていない場合などが不当な表示になります。クリニックを併設しているなど、病院・診療所として広告する部分には医療法の広告規制がかかるので、クリニック・病院のホームページ制作もあわせて読んでみてください。

言い切りの例具体的に書き換えた例
必ず元気になります一人ひとりのペースに合わせて、体を動かす時間を毎回つくります
寝たきりを防ぎます立つ・歩く練習を、機能訓練指導員と一緒に行っています
どんな病気にも対応します対応している医療処置の例:点滴、在宅酸素、胃ろう。まずはご相談ください
最高のケアをお約束します介護福祉士が〇名、看護師が〇名在籍しています(〇年〇月現在)

数字を書くときは、いつ時点の数字かを添えておくと誤解を生みません。どこまでが許される表現か迷ったら、指定を受けている自治体や、弁護士などの専門家に確かめてください。

採用ページに力を入れる理由と作り方

介護・訪問看護の事業所は人手を確保するほどサービスを広げられるので、採用ページは集客のページと同じくらい大切です。

厚生労働省の一般職業紹介状況(2026年7月分)の参考統計表を見ると、介護サービスの仕事の有効求人倍率は3.82倍で、職業全体の1.05倍を大きく上回っています(パートを含む常用)。看護師などは1.94倍です。求人を出しても応募が来にくい職種だからこそ、応募の前に事業所をよく知ってもらうページが効いてきます。

採用ページに載せたいこと

  • 仕事の中身:訪問系なら1日の訪問件数の目安、移動の手段(車・自転車)、直行直帰ができるか。施設・デイなら担当する業務の範囲
  • 一日の流れ:出勤から退勤まで。記録を書く時間がどこにあるか
  • 給与と手当:基本給、資格手当、処遇改善の手当、夜勤やオンコールの手当と回数の目安
  • 休みと働き方:年間休日、有給休暇の取りやすさ、短時間勤務の相談ができるか
  • 研修と資格:入職後の同行訪問の期間、研修、資格を取るときの支援
  • 見学と応募:職場見学の申し込み方、選考の流れ、応募フォーム

介護職員等処遇改善加算の上位区分(ⅠやⅡ)を算定している事業所は、職場環境の改善のために取り組んでいることを、介護サービス情報公表システムの「事業所の特色」欄に書くなどして公表することが要件になっています(厚生労働省の通知)。情報公表制度で報告する対象でない場合などは、事業者のホームページを使うなど外から見える形で公表します。休みの取りやすさや研修、ICTの導入など、せっかく取り組んでいることは、採用ページでも同じ内容を紹介しましょう。2026年度の期中改定では、訪問看護や居宅介護支援などにも処遇改善加算が設けられました。

自社のホームページで募集するときも、職業安定法にもとづいて、募集要項に労働条件を明示する必要があります。2024年4月からは、業務や就業場所の「変更の範囲」なども明示する事項に加わりました。採用ページの組み立て方は採用ページの作り方にまとめています。条件の書き方で迷うところは、社会保険労務士などの専門家に確かめてください。

写真と個人情報|利用者とスタッフの同意を先に

利用者の写真は、ご本人の同意を書面でいただくのが基本で、意思の確認が難しい場合はご家族にも確かめ、顔が写らない写真を中心にすると安心です。

個人情報保護委員会のガイドラインでは、本人が判別できる映像も個人情報の例に挙げられています。運営基準(第33条)も、事業所の従業者が仕事の中で知った利用者や家族の秘密を漏らしてはならない、と定めています。介護の現場の写真は、思わぬところから個人の情報が伝わりやすいものです。

  • 利用者の写真:載せる場所(ホームページ・パンフレット・SNS)ごとに同意をいただく。手元や後ろ姿、遠くからの写真でも雰囲気は伝わる
  • 写り込み:名前入りの持ち物、予定表、記録、掲示物が写っていないか
  • 訪問先:利用者のお宅の外観や表札、近くの目印が写った写真は使わない
  • スタッフの写真:本人の同意をもらい、退職したときにいつ入れ替えるかを決めておく

写真の権利の考え方はホームページの写真の著作権・肖像権で、個人情報の扱いを書くページはプライバシーポリシーの作り方で説明しています。

格安HP屋の制作の流れ:1 無料相談、2 お見積り(税込・追加料金なし)、3 初稿を動くHTMLでパソコンとスマホで確認、4 修正(制作中は回数無制限)、5 公開(納品後30日の無償サポート)

格安HP屋に頼むと|事業所のホームページも新規25万円(税込)・追加料金なし

格安HP屋なら、介護施設やデイサービス、訪問看護ステーションのホームページも新規25万円(税込)で、事業所のページが増えても追加料金はかかりません。

1. ページ数や機能で料金が変わらない

料金は、ホームページの新規制作が25万円、リニューアルが30万円、LP(1ページで完結するページ)が8万円で、すべて税込です。サービスの内容、対応エリア、重要事項、採用と、この記事の表にあるページを必要なだけ作れますし、事業所がいくつもあるなら事業所ごとのページも持たせられます。サーバーとドメインの実費(年1〜2万円ほど。名義はお客様)以外の請求はしません。お支払いは納品時の一括で、公開前にやめることになっても費用はかかりません。

2. テンプレートを使わないオリジナルのデザイン

同じ介護の事業所でも、大事にしていることも、働く人の雰囲気も違います。僕らはテンプレートを使わず、一社ずつゼロからデザインしています。

3. 初稿を、実際に動くHTMLで見られる

最初のデザイン(初稿)は、パソコンやスマートフォンで実際に開いて触れるHTMLの形でお見せします。URLを送るだけなので、管理者、サービス提供責任者、看護師など、シフトで顔をそろえにくい方々も、それぞれの空き時間にスマホで確かめられます。

介護のサイトで役に立つ、標準の機能

  • WordPressで、空き状況のお知らせや採用情報をお客様自身が無料で更新できる(更新のマニュアルつき)
  • 見学・相談・応募に使えるお問い合わせフォーム(迷惑メール対策・自動返信・Slackへの通知など)
  • パンフレットや重要事項の書類、募集要項を配れる資料ダウンロード機能
  • 日本語・英語・中国語・韓国語の4言語までの多言語対応(訳文の用意のしかたはご相談ください)

写真は事業所でご用意いただいたものを使います。公開後の保守は月額0円で必要なときだけ頼む形が基本で、更新やバックアップまで任せたい場合は保守管理プラン(月額2万円・税込)もあります。保守管理プランに最低契約期間はなく、必要な時期だけスポットで頼めます。

制作事例には、訪問看護と介護の事業所を運営する「有限会社 地域サービスイモネ」のサイトがあります。制作事例のページで、トップページの画面と、サイトのポイントを見られます。業種ごとの見本はデザインイメージ、料金は料金プランをどうぞ。打ち合わせはオンラインなので、全国どこでも同じ料金・同じ流れです。

まとめ|家族とケアマネには「わかりやすさ」、求職者には「働く姿」を

介護・訪問看護のホームページは、選ぶ人にはわかりやすさを、働く人には働く姿を届ける場所です。最後に要点を並べます。

  • 見る人は、家族、ケアマネジャー、病院の連携室、求職者。対応エリアと連絡先は、どのページからも見つかるように
  • 対応エリアや料金は、運営規程と同じ内容にそろえる
  • 重要事項のウェブサイト掲載は原則。情報公表システムで代えられるが、自社サイトにも置くと親切
  • 医療や効果は言い切らず、していることを具体的に書く
  • 採用ページには、一日の働き方、給与と手当、処遇改善の取り組みを具体的に

格安HP屋は、新規25万円・リニューアル30万円・LP8万円(すべて税込・追加料金なし)で、テンプレートを使わないオリジナルのホームページを作っています。初稿は実際に動くHTMLでお見せします。「うちの事業所なら、どのページから作ればいい?」というご相談だけでも歓迎です。お問い合わせからどうぞ。

よくあるご質問

気になる質問を
ひらいてね

重要事項は、介護サービス情報公表システムに載っていれば、自社のホームページには要りませんか?
厚生労働省の通知では、情報公表システムで重要事項を公表していれば、ウェブサイトへの掲載を行ったとみなしてよいとされています。ただ、事業所の名前で検索した家族やケアマネジャーは、まず自社のホームページを開くことがあります。運営規程の概要などを自社のサイトにも載せておくか、情報公表システムでも見られることを書き添えておくと親切です。
小さな訪問看護ステーションでも、ホームページは必要ですか?
小さなステーションでも、あったほうが安心です。病院の連携室やケアマネジャーは、利用者を紹介する前に、対応できる地域や医療処置、夜間の連絡方法を確かめたいものです。電話で聞く前にそれがわかれば、相談の入り口になります。医療保険の訪問看護でも、2025年6月から重要事項のウェブサイト掲載が原則になりました。まずは1ページで要点をまとめる方法もあります。
料金は、ホームページにどこまで書けばいいですか?
自己負担の考え方、介護度ごとの目安の例、保険の外でかかる費用まで書いておくのがおすすめです。介護保険サービスの利用者負担は、原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)で、食費やおむつ代などは別にかかることがあります。ここまでわかると、問い合わせのときの説明が楽になります。金額は、運営規程や重要事項説明書と同じ数字にそろえてください。
求人サイトに載せていれば、採用ページは要りませんか?
採用ページもあったほうがいいです。求人サイトは見つけてもらう入口として役に立ちますが、載せられる情報の量や見せ方には限りがあります。応募する前に「どんな人と、どんな一日を過ごすのか」を確かめたい人は、事業所のホームページを開きます。採用ページだけを急いで作るなら、格安HP屋ではLP(1ページで完結するページ)8万円(税込)という方法もあります。
事業所が何か所もあります。ホームページは1つにまとめるべきですか?
法人として採用をまとめて行うなら、1つのサイトの中に事業所ごとのページを作る形が向いています。応募する人は、法人の待遇と、自分が通える事業所の様子の両方を見たいからです。家族やケアマネジャーにとっても、メニューから近くの事業所のページへすぐ行けると迷いません。格安HP屋なら、ページが増えても料金は変わりません。

この記事を書いた人

格安HP屋 編集部

東京・神保町/中小企業向けホームページ制作

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